口座振替の方法について
口座振替による納付
口座振替をお申込みいただくと、一度の手続きで指定の預貯金口座から納期限日に自動的に納付されます。納期のたびに窓口に出向く必要がなくなり、うっかり納め忘れる心配もありません。市税の納付には、便利で手続きも簡単な口座振替をご利用ください。
手続きの方法
申請方法 | 金融機関窓口で申込み ※取扱金融機関の市外支店での申込みも可能 |
市Webページ(専用サイト) からインターネットで申込み Web口座振替受付サービス |
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口座振替 できる税目 |
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取扱金融 機関 |
※Web口座振替受付サービスでは法人口座はご利用いただけません。法人口座から振替希望の場合、金融機関の窓口にてお申込みください。 |
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申込手続き |
上記手続きが可能です。 振替を希望する金融機関の窓口へ「必要なもの」をご持参いただきお申込みください。 |
上記手続きが可能です。 専用サイトから必要な情報を入力しお申込みください。 |
利用可能 時間 |
各金融機関の営業時間内 |
365日、24時間 ※かづの農業協同組合のみ ※各金融機関及びヤマトシステム開発株式会社のメンテナンス等により利用できない場合があります。 |
必要なもの |
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振替開始 | 申込日の翌月以降 | 申込日の翌月(各月1~10日※までに申し込んだ場合は当月)以降 ※12月期のみ5日まで。詳細は下記をご確認ください。 |
振替日 | 税目ごとの納期限日 ※納期限が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その翌営業日となります。 詳しくは口座振替受付サービス申込期限一覧(PDFファイル:53.2KB)をご確認ください。 |
口座振替の解約
口座振替を利用している金融機関窓口へ、必要事項を記入・届出印を押印し、解約欄にチェックを入れた「口座振替依頼書」を提出ください。
※手続き完了後、解約以降の納期分がある場合は納付書を送付します。
※提出日によっては解約の手続きが間に合わず引き落とされる可能性がありますので、お急ぎの場合は市役所税務課へご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
1.申し込みについて
1-6 個人名義と共有名義の固定資産税を口座振替したいのですが。
2.引き落としについて
2-2 口座から引き落としされませんでした。どうすればいいですか。
3.その他について
3-1 領収書は発行されますか。
3-2 今年の納税通知書に納付書が同封されていませんでしたがどうしてですか。
1.申込みについて
1 口座振替の申込方法を教えてください。 |
次のいずれかの方法で申込みできます。
- 口座振替依頼書を記入し金融機関窓口へ申込む
- インターネットから申込む
詳細は手続きの方法をご覧ください。
2 口座振替ができる税金はなんですか。 |
次の税金が口座振替できます。ただし、納期限の過ぎた税金については口座振替できません。
- 個人の市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税 ※所有車両のすべてが対象となります。
- 国民健康保険税
3 納税義務者と口座名義人を別にできますか。 |
納税義務者と口座名義人を別にすることは可能です。
4 振替口座の変更方法を教えてください。 |
新規の申込方法と同じように申込みできます。
1. 口座振替依頼書の場合 |
2. インターネットの場合 |
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依頼書を記入いただき、新たに振替を希望する金融機関の窓口へ届け出ください。 |
専用サイトから新たに振替を希望する金融機関を選択し、必要な情報を入力してください。 |
詳細は手続きの方法をご覧ください。
5 複数の税目を口座振替にしたいのですが。 |
次のいずれかの方法で申込みできます。
1.口座振替依頼書の場合 |
2.インターネットの場合 |
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納税義務者ごとに申込みが必要です。同一の納税義務者であれば、1枚の依頼書で複数の税目を申込みできます。 |
納税義務者及び口座振替を希望する税目ごとに申込みが必要です。 |
6 個人名義と共有名義の固定資産税を口座振替したいのですが。 |
固定資産税は、口座振替依頼書及びインターネットのいずれの場合も、課税されている名義(納税通知書)ごとに申込みが必要です。
7 国民健康保険税は加入者名で申込むのですか。 |
国民健康保険税は世帯主に課税されるため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも納税義務者は世帯主となります。
世帯主が変わった場合は改めて申込みが必要です。
2.引き落としについて
1 振替日や申込期限を教えてください。 |
口座振替受付サービス申込期限一覧(PDFファイル:53.2KB)をご確認ください。
2 口座から引き落としされませんでした。どうすればいいですか。 |
納税義務者や口座名義人が亡くなられたときは口座振替を停止する場合があります。引き続き口座振替をご希望の場合は改めて申込みが必要です。詳しくは、よくある質問3-3をご覧ください。
残高不足等により口座振替ができなかった場合は一度だけ再振替します。口座振替不能通知書を毎月上旬に発送いたしますので、再振替日前に通帳の残高をご確認ください。再振替は毎月15日です。(土日祝日の場合は翌営業日)
再振替でも口座振替ができなかった場合等は、税務課・各支所で納付ください。来庁できない場合は、納付書を郵送しますので税務課にご連絡ください。
お心当たりがない場合は確認いたしますので税務課へお問合せください。
3.その他について
1 領収書は発行されますか。 |
領収書は発行していません。振替後は預貯金口座の通帳を記帳し、納税の確認をしてください。
なお、軽自動車税については、二輪の小型自動車に限り、6月上旬に継続検査用の軽自動車税納税証明書を発送します。
2 今年の納税通知書に納付書が同封されていませんでしたがどうしてですか。 |
口座振替を申し込みされた翌年度からは納税通知書等に納付書は同封されません。
納税通知書等に口座振替情報が記載されているかご確認いただいたうえで、記載されていない場合は税務課へお問合せください。
3 納税義務者または口座名義人が亡くなりました。必要な手続きはありますか。 |
亡くなられた方名義の口座で口座振替を継続することはできません。
引き続き口座振替での納付を希望される場合は、改めて申込みが必要です。
1 納税義務者と口座名義人が同じ場合 |
口座振替は停止します。引き続き口座振替を希望される場合は、改めて申込みが必要です。 |
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2 納税義務者が亡くなり、口座名義人がご健在の場合 | 口座振替を継続します。 |
3 納税義務者がご健在で、口座名義人が亡くなられた場合 | 口座振替は停止します。引き続き口座振替を希望される場合は、改めて申込みが必要です。 |
納税義務者が亡くなられた場合の口座振替について |
〇すでに課税されている税金の口座振替
「納税義務者」に亡くなられた方の氏名を記入してお申込みください。
〇翌年度以降に課税される税金の口座振替
固定資産税の場合は、納税義務者の方が亡くなると納税義務者が変更になります。
・相続登記を行った場合
→新しい所有者が納税義務者となります。
・相続登記を行っていない場合
→相続人が納税義務者となります。その場合、翌年度以降の納税義務者名が
「(亡)死亡者 様分 相続人」となります。
上記どちらも改めて口座振替の申込みが必要です。「納税義務者」に新しい所有者の方の氏名、または(亡)から始まる納税義務者名を記入してお申込みください。
軽自動車税の場合は、廃車や名義変更等の申し出がない限り、翌年度も同じ名義で課税されます。納税義務者の死亡により車両の所有者の変更等があった場合は、お早めに手続きをしてください。
4 市役所から口座の登録に関する電話の問い合わせがありました。 |
申込みいただいた内容で納税義務者を特定できないなど不明な点がある場合は、市役所税務課から口座名義人の方に問い合わせをさせていただく場合があります。
提供いただいた情報をもとに、その内容を確認するようにしていますが、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることや、振込を指示することはありません。
不審に思った際には、回答せず、相手の氏名・所属を確認の上、いったん電話を切って下記の「お問い合わせ先」に記載されている市役所税務課の電話番号へ問合せてください。
更新日:2024年02月01日