市税等の延滞金について

更新日:2024年06月13日

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納期ごとに納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付された方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付していただくことになります。

延滞金の算出方法

延滞金 = (滞納税額 × 別表アの割合 × A ÷ 365日) + (滞納税額 × 別表イの割合 × B ÷ 365日)

A:納期限から1カ月を経過する日(又は納付日のいずれか早い方)までの日数

B:納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの日数

 

※注意事項

  1. 滞納税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  2. 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合、その全額を切り捨てするため、延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

別表 延滞金の計算に使用する割合

適用期間

納期限の翌日から1か月までの期間(ア)

左記以降の期間(イ)
平成11年12月31日以前 7.3% 14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日~令和 2年12月31日 2.6% 8.9%
令和 3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和 4年1月1日~ 2.4% 8.7%

 

計算例

〇滞納税額:68,200円 〇納期限:平成31年3月31日 〇納付日:令和元年10月31日

〇納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数:30日

〇納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの日数:184日

 

  1. 68,000円 × 2.6% ×   30日 ÷ 365日 = 145円
  2. 68,000円 × 8.9% × 184日 ÷ 365日 = 3,050円
  3. 145円 + 3,050円 =3,195円(100円未満切り捨て) 延滞金額 = 3,100円

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