入湯税
入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために課税される「目的税」です。
ここでいう鉱泉浴場とは、原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場をいいますが、一般に鉱泉と認められるものを利用する浴場など、社会通念上、鉱泉浴場として認識されるものも含みます。
入湯税の税率は?
宿 泊 | 日帰り | |
---|---|---|
旅館の施設を利用する方 (風俗営業の許可を有する寮、保養所を含む) |
150円 | 70円 |
寮、保養所その他これらに類する施設を利用する方 | 100円 | 50円 |
上記以外の施設を利用する方 | 70円 | 30円 |
入湯税は誰が納めるの?
鉱泉浴場の入湯客が納めます。入湯税は、入湯客の入湯行為に対して課税され、施設の経営者へ鉱泉浴場の利用料金とともに支払います。施設の経営者は、毎月15日までに前月分の入湯客数などを申告し、徴収した金額を市に納入します。
課税免除とは?
入湯税には公益上その他の理由により課税が不適当とする場合には、地方税法第6条の規定に基づき、条例の定めるところのより、課税を免除することができます。
鹿角市での入湯税課税免除対象
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 修学旅行、団体競技等の学生、生徒とその引率者
入湯税の使い道は?
平成30年度は、347,493 人の方から32,079,550円 の入湯税を納めていただきました。
(令和元年度税務概要より)
鹿角市では、この入湯税を観光振興やまちづくりの貴重な財源として活用しています。
入湯税の主な使い道
(1)観光振興
観光宣伝事業、観光調査事業など
(2)観光施設整備
温泉等の施設、駐車場等の交通施設整備など
(3)消防施設等設備
消防施設、消防活動に必要な施設整備など
(4)鉱泉源保護管理施設整備
鉱泉源涵養、泉源汚染防止など
(5)環境衛生施設整備
上下水道設備など
更新日:2024年02月01日