過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除のお知らせ
過疎地域における固定資産税の課税免除について
市内産業の振興を促進するため、その事業の用に供する家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地を取得等した場合は、「鹿角市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象となる資産
1.製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売又は市場調査の業務に係る事業)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)の用に供する資産であること。
2.対象となる要件
青色申告書を提出する個人又は法人であって次の要件に該当する事業・設備投資等
業種 |
事業者 |
対象となる設備投資 |
取得価額 ※ |
---|---|---|---|
・製造業 ・旅館業 (下宿業を除く) |
・資本金5,000万円以下 の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) |
500万円以上 |
・資本金5,000万円超 1億円以下の法人 |
新設、増設のみ |
1,000万円以上 |
|
・資本金1億円超の法人 |
新設、増設のみ |
2,000万円以上 |
|
・情報サービス 業 ・有線放送業 ・インターネッ ト付随サービ ス業 ・通信販売 ・市場調査 ・農林水産物等 販売業 |
・資本金5,000万円以下 の法人 ・個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) |
500万円以上 |
・資本金5,000万円超 の法人 |
新設、増設のみ |
※ 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額です。
※ 土地の取得価額は判定に含まれません。
※ 農林水産物等販売業とは、市内において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に市外の方に販売することを目的とする事業を言います。
1.から2.における資産とは、減価償却資産であって、令和9年3月31日までに取得等をした固定資産を指します。
(1) 土地は、対象家屋の水平投影面積部分が免除対象となります。また、既存建物との同時取得又は土地取得の日の翌日から起算して1 年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設着手があった場合に限ります。
(2) 1 月2 日以降に対象資産を取得していても、12 月31 日までに事業の用に供していない場合は、翌々年度からの2 年間免除となります。
(3) 製造業の償却資産は、工場の中で一連となる生産ライン(製造の用に供するもので、生産工程に組み入れられたもの)として、実際に稼働しているものが対象となります。
(4) 旅館業の償却資産は対象外となります。
(5) 申請された資産全てが免除対象となるわけではありません。審査により除外される場合があります。
課税免除期間
当該設備の取得等をした日の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)から3年間免除となります。
申請手続きについて
適用期間中(3年間)は、毎年1月31日(土曜、日曜の場合は翌開庁日)までに申請が必要となります。
提出書類につきましては、「関連ファイルのダウンロード」から様式をダウンロード出来ます。
関連ファイルのダウンロード
新規で申請される事業所の皆様へ (PDFファイル: 756.4KB)
継続で申請される事業所の皆様へ (PDFファイル: 713.3KB)
(様式1)課税免除申請書 (Wordファイル: 19.4KB)
(様式1)課税免除申請書 (PDFファイル: 129.0KB)
(別紙1)土地建物内訳書 (PDFファイル: 57.6KB)
(別紙1)土地建物内訳書 (Excelファイル: 38.0KB)
更新日:2025年01月15日