法人市民税額
均等割
法人の均等割は下の表の税率をもとに鹿角市内に事業所等を有する期間に応じ月割計算して算出します。
均等割額=税率×月数÷12
資本等の金額 | 市内従業員数が50人以下 | 市内従業員数が50人超 |
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50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 492,000円 | 2,100,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 |
上記以外の法人 | 60,000円 | 60,000円 |
- 月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
- 「資本金の金額」とは、資本の金額(または出資金額)と、資本積立金額(連結個別資本積立金額)の合計額です。
- 法人等の区分は、確定(修正)申告の時は、事業年度の末日の現況で判断してください。中間申告の時は、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況で判断します。予定申告の時は、資本等の金額は前事業年度の末日、従業員数は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日で判断してください。
法人税割
(改正あり 平成28年度税制)
法人税割の税率は一律8.4%です。 (改正前 12.1%)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人税割額=法人税額×(鹿角市の分割基準とされる従業員数÷分割従業員数計)×12.1%
- 税額控除(外国税額控除など)があればそれを差し引きます。
- 分割基準とされる従業員数は、通常は事業年度の末日の現況となります。算定期間内に設置や廃止があった場合は期間の末日もしくは廃止の日の現況をもとに月割計算します。暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とします。
予定申告の特例について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられています。
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
更新日:2024年02月01日