セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

更新日:2024年02月01日

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セーフティネット保証制度とは

 不況業種に属する事業を行っていて売り上げが減少した、あるいは金融機関の経営合理化に伴って借入が減少した、といった理由により経営の安定に支障を来たしている中小企業者の皆さまに対して、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。

 保証の対象となる事業者の認定は、市の窓口にて行います。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

制度の対象者

 制度を利用できるのは中小企業者(定義は中小企業信用保険法第2条第1項に規定されています)に限られ、同条第4項第1号から第8号までの規定に基づき、下記の8種類に分類されています。

 正確な条件はさらに細かく規定されておりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

(下記の表中「特定の」とは、それぞれ「経済産業大臣の指定を受けている」ことを指します。たとえば「特定の災害」は「経済産業大臣の指定を受けた災害」を意味します。)

対象者の分類と条件

対象者の分類と条件一覧
 番号 分類 条件
1号 連鎖倒産防止 破産手続、再生手続等を開始した特定の事業者に対して一定以上の売掛金等の債権がある、または一定規模の取引を行っている事業者
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限止 取引相手等が特定の事業活動の制限を行ったことにより、売上高や販売数量が一定規模減少した事業者等
3号 突発的災害(事故等) 特定の地域で特定の業種を1年以上事業を継続している事業者で、特定の災害等により一定以上の売上高の減少等の損害を受けた事業者
4号 突発的災害(自然災害等) 特定の地域で1年以上事業を継続している事業者で、特定の災害等により一定以上の売上高の減少等の損害を受けた事業者
5号 業況の悪化している業種(全国的) 特定の業種の事業を行う中小事業者で、最近3か月の合計売上高または販売数量(建設業においては完成工事高または受注残高も可)が前年に比べて一定以上減少している事業者。または、同じく特定の業種の事業を行う中小事業者で、原油価格の上昇による原価の上昇を製品等へ転嫁することが困難となっている事業者。または、同じく特定の業種の事業を行う中小事業者で、円高の影響を受け最近3か月(直近1か月とその後2か月の見込み)の売上高等が前年に比べて一定以上減少する見込みの事業者
6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関等(定義は法第2条第4項第6号参照)の金融取引を行っており、その破綻の影響で金融取引に支障を来たしている事業者
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 特定の金融取引の調整を行っている金融機関からの借入金が一定以上あり、それが前年同期から減少している事業者
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 株式会社整理回収機構または株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡された事業者で、借入金残高が前年同期より減少しているなど経営状況が改善に向かっている事業者

5号指定リスト(指定業種)

 上記の5号(業況の悪化している業種)に係る指定業種のリストは中小企業庁ホームページ内の指定業種に関するページから確認いただけます。

認定申請の手続き

 上記の各号に該当することについて、市の認定を受ける必要があります。認定申請書に必要事項を記入し、捺印のうえ、市役所産業活力課商工振興班まで、認定条件を満たすことを示す資料と共に提出してください。認定書の交付を受けた方は、希望の金融機関又は、信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みいただきます。認定書の有効期間は認定日から起算して(認定日を含む)30日間となっておりますのでご注意ください。また、市からの認定書の交付は融資を決定するものではなく、融資は金融機関及び信用保証協会の審査により最終的に決定されます。

申請書様式

 認定申請にあたっては、以下より様式をダウンロードしてご利用ください。

1号 連鎖倒産防止

1号認定

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限止

2号1イ認定

2号1ロ認定

2号1ハ認定

2号2認定

3号 突発的災害(事故等)

3号認定

4号 突発的災害(自然災害等)

10月1日より、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティーネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

申請の際は、4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症(10月1日以降申請分))をご利用ください。

4号認定

4号認定 新型コロナウイルス感染症(10月1日以降申請分)

5号 業況の悪化している業種(全国的)

該当する業種(指定業種)については中小企業庁のページでご確認ください。 

5号イ認定

最近3か月の売上高等が前年比で減少している場合

5号イ1認定
  • 指定業種のみを営んでいる専業、兼業の事業者用
  • 事業者全体の売上高等が減少していること

※運用緩和後の様式

5号イ2認定
  • 主たる事業として指定業種を営み、かつ指定業種以外をも営んでいる兼業の事業者用
  • 主たる事業の売上高等と事業者全体の売上高等がいずれも減少していること

この5号イ2を満たさない事業者であっても次の5号イ3を満たす可能性があります

5号イ3認定
  • 主たる事業であるかどうかを問わず指定業種と指定業種以外の両方を営んでいる兼業の事業者用
  • 指定業種の売上高等と事業者全体の売上高等がいずれも減少していること

5号ロ認定

原油価格の上昇による原価の上昇を製品等へ転嫁することが困難となっている場合

5号ロ1認定
5号ロ2認定
5号ロ3認定

5号ハ認定

円高の影響を受け最近3か月(ただし直近1か月とその後2か月の見込み)の売上高等が減少している場合

5号ハ1認定
5号ハ2認定
5号ハ3認定

6号 取引金融機関の破綻

6号認定

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

7号認定

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

8号認定

この記事に関するお問い合わせ先

産業活力課 商工振興班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0250 ファックス:0186-30-1515
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