起業・創業支援事業補助金
計画的な起業・創業を実施する方に対して、最大50万円の補助金を交付します。
さらに移住者の方は上限額を最大10万円、空き店舗バンク登録店舗を利用された方は上限額を最大20万円加算します。
※R5年度より第二創業も補助対象としました。
対象者
以下のすべてに当てはまる方
- 市内に居住又は起業・創業とともに移住し、市内で起業・創業すること
- 商工会等が主催する創業塾、あるいは経営指導等を受講し、終了していること
- 市税を滞納していないこと
- (第二創業に限る)市内に主たる事業所(本社・本店等)を有している個人又は法人が市内で第二創業を行うこと
対象となる事業
以下のすべてに該当する創業
- 創業する事業が、農業・易断所・病院などの業種に該当しないこと
- 市内に主たる事業所をおくこと
- 中小企業者に該当する会社または個人として事業を開始すること
- (第二創業に限る)現在の事業と日本標準産業分類の中分類以上が異なる業種の事業を新たに営むこと
対象となる費用・上限額
補助率は2分の1以内
上限額は50万円、ただし移住者は上限額に10万円加算、空き店舗バンク登録店舗活用の場合は上限額に20万円加算
第二創業については、上限額10万円
補助対象費用 | 内訳 |
---|---|
事業拠点費 | 電気設備、店舗の内装工事・看板等構築物費、その他事業所の設置に要する経費(土地・建物の取得及び造成に係るものや換金可能なものを除く。) |
商品化促進費 | 事業開始時における試作品製作に要する経費 |
宣伝広告費 | 事業開始時における新聞広告、チラシ製作・配布、その他宣伝広告に必要とする経費 |
法人登記費 | 法人設立時の登記に要する経費 |
交付までの流れ
商工会等に相談し経営指導等を受講後、市に申請書等を提出してください。開業後に実績報告書等を提出してからの補助金交付となります。
更新日:2024年10月28日