カドミウム含有米の流通防止について

更新日:2025年06月27日

ページID : 13413

カドミウム含有米を流通させると

カドミウム濃度が0.4ppmを超える米を流通させると食品衛生法違反となります。

出荷前に米のカドミウム濃度の自主分析が必要です

米をJAまたは主食集荷商業協同組合加入業者以外の集荷業者や消費者へ直接販売する場合は、生産者ご自身の責任で確実に玄米のカドミウム濃度を分析し、安全な米を販売しましょう。

自主分析の方法について

出荷前にロット調査による自主分析が必要です。

ロット調査は下記の関連資料を参考に実施してください。

※令和7年産米においては、カドミウム低吸収性品種「あきたこまちR」についても自主分析を行ってください。

 

関連資料

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 ブランド作物推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0243 ファックス:0186-30-1515
お問い合わせはこちらから