令和7年度雪害に伴う樹園地復旧支援について
鹿角市では、令和7年12月からの大雪により枝折れや果樹棚倒壊等の被害を受けた樹園地において、生産体制回復に向けて復旧・再生事業を行う農業者等に対して次のとおり支援を行います。
補助メニューについては、秋田県との協調補助による「令和7年度雪害樹園地復旧支援事業費補助金」(補助割合:4分の3)のほか、国庫補助による「果樹経営支援対策事業」及び「果樹未収益期間支援事業」(※ともに定額補助)があり、支援額では国庫補助の方が有利となっております。面積要件や営農継続に関する条件もありますので、それぞれの状況に応じて補助金をご選択ください。
〇令和7年度雪害樹園地復旧支援事業費補助金
本補助金は、秋田県と鹿角市による協調補助であり令和8年度のみの事業となりますが、面積等の制約は設けないことから全ての農家等が利用可能です。
国庫補助事業(本ページの下欄に記載:令和9年度以降も利用可能)の活用が難しい場合においては、本補助金をご利用ください。
補助対象者及び対象樹園地
・市内で果樹(りんご、もも、ぶどう)の栽培を行っている農業者、農業法人、任意組織であり、秋田県の実施要領に基づき鹿角市長から被害認定を受けた樹園地(※)
※補助申請手続きの際に「被害認定申請書・事業参加申込書」を提出いただきますので特別な手続きは不要です。
補助率
補助対象経費(税抜き)の 4分の3以内 (千円未満切り捨て)
(うち秋田県補助分2分の1以内)
補助対象経費
被災した果樹及び果樹棚の復旧・再生に要する次の経費であり、上限事業費以内の額(消費税等を除く額)
※自力で実施する部分の人件費等は対象外です
| 項 目 | 上限事業費(税抜き額) | 主な経費 |
| 補植・改植 | 8,000円/本 | 苗木、支柱、土壌改良資材等購入費 |
| 樹体の修復再生 | 6,000円/本 | 支柱、接合金具、傷口保護剤等購入費 |
| 果樹棚等の復旧 | 3,200円/平方メートル | 資材購入費 |
※上記に係る外部委託費、機材等賃借料及び廃材等処分費等も経費に含むことができます
申請手続き
補助金の交付申請をされる際は、市役所農業振興課(市役所庁舎2階)窓口に次の書類を提出してください。
【申請期限】 令和8年8月28日(月曜日)まで
※復旧時期に関わらず、業者から見積って頂いた上で期日までに申請してください。
県との事業認定手続の関係上、期限後の受付は出来かねますので予めご了承ください。
(必要書類)
1. 令和7年度雪害樹園地復旧支援事業費補助金交付申請書(Wordファイル:19.8KB)
2. 農業者等別被害認定申請書・事業参加申込書(Excelファイル:23.7KB)(県様式:被害認定用)
3. 対象樹園地の位置図(実施範囲を図示)
4. 対象経費に係る見積書及び領収書の写し並びに経費の内訳を証明する書類
5. 対象樹園地の写真(果樹の植栽状況が確認出来るもの)
〇果樹経営支援対策事業等(国庫補助)の活用について
「果樹経営支援対策事業」(国庫補助事業)については通常は新植・植え替え(改植)等を行う担い手を対象としておりますが、令和7年度雪害による改植・補植においても利用可能となりました。
植替え後の未収益期間における経費⽀援である「果樹未収益期間支援事業」と併せて利用可能となっており、上段の県・市による補助金より有利な支援を受けられますので、要件に合致する場合はこちらの補助金をご利用ください。
補助内容(果樹経営支援対策事業)
【補助対象事業】
生産者当たり概ね2アール(面積換算※)以上の果樹の改植を行う事業
〔参考〕面積当たりの概ねの植栽本数
| 樹種 | 2アール当たり本数 | (参考:10アール当たり本数) |
| りんご(マルバ) | 4本以上 | (20本/10アール) |
| りんご(わい化) | 14本以上 | (70本/10アール) |
| もも | 6本以上 | (30本/10アール) |
〔R7雪害に係る特例事項〕
・令和9年度以降に改植を⾏う場合も対象となります
・被災樹体ごと(1本単位)の改植(補植)が可能です
・同⼀品種への改植が可能です
・漸進更新(被災樹体を活⽤しながら園地を更新する取組)が可能です
【補助額】※主なもの
(1)慣⾏樹形(りんご、もも、ぶどう、おうとう、なし等) 17万円/10a
(2)省⼒樹形
・りんごの超⾼密植(トールスピンドル)栽培 73万円/10a
・りんごの⾼密植低樹⾼(新わい化)栽培 53万円/10a
・もも、なし等のジョイント栽培 33万円/10a
(3)その他
・漸進更新(りんごの場合) 15万円/10a
【注意事項】
本支援事業を活用の場合、植栽した果樹を一定期間(8年以上)適正に管理する必要があります。(※期間内に他者に栽培を継承することは可能です)
期間内に廃園や放置となった場合は、補助金の全額を返還することとなりますので、あらかじめご承知おきください。
未収益期間に要する経費への⽀援について
果樹経営支援対策事業を実施する方については、改植後の未収益期間に対する次の支援を併せて申請することが可能です。
【補助事業名】 果樹未収益期間支援事業
【補助額等】 22万円/10a(定額)
改植後の幼⽊の管理に必要な肥料代・農薬代等として、5.5万円/10a×4年分を⼀括して交付します
申請手続き
事業の実施を考えている方は、事前にJAかづの園芸畜産課(電話 0186-23-2497)又は、市役所農業振興課(市役所庁舎2階)までご相談ください。
【申請時期について】
令和7年度雪害に伴う改植の場合に限り、申請期間を設けず随時受付としております。
また、今回の雪害に限り、既に実施した分の申請(事後申請)も可能です。
※次年度以降に改植を行う場合においては、令和9年度以降の申請も可能です。





更新日:2026年06月25日