委員会の傍聴

更新日:2024年02月01日

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 傍聴することができる委員会は、

  • 常任委員会
  • 特別委員会
  • 議会運営委員会

ですが、議会運営委員会は付託された議案及び請願・陳情の審査のみとします。また、委員会の休憩中の傍聴については、委員長の判断により、その許可、不許可を決めます。

 傍聴にかかわる手続きや禁止事項については次のとおりです。

傍聴の手続き

  1. 委員会当日、委員会傍聴申請書(申請書は事務局にあります。)に所定事項を記入し申し込みます。
  2. 申請書の受付は、委員会開会60分前から行い、開会30分前の時点で定員(1委員会4名)を超えている場合は、直ちに抽選により傍聴を許可する者を決定します。
  3. 申込みが定員に達しない場合は、委員会閉会時まで先着順に受け付けます。
  4. 委員長は、傍聴を許可した者に対して傍聴券を交付します。傍聴券の交付を受けた者は、これを常時見えるところに着用しなければなりません。また、交付を受けた傍聴券は当日に限り傍聴することができ、他に譲渡又は貸与をしてはなりません。傍聴を終えたら傍聴券は返還していただきます。

会議室に入ることができない者

次に該当する者は、会議室に入ることができません。

  1. 銃器その他危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 異様な服装をしている者
  4. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
  6. その他、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

傍聴人の守るべき事項

傍聴人は、次の事項を守らなければなりません。

  1. 会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
  3. はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
  7. 傍聴席において写真・動画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。
  8. 秘密会を開く議決があった時は、速やかに退場すること。
  9. その他、会議室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
  10. 係員の指示に従うこと。

詳細につきましては、議会事務局までお問い合わせください。

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