明るい選挙の実現に向けて
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても「明るい選挙」、「お金のかからない選挙」に近づくことはできません。
よく「選挙にお金がかかる」といわれますが、その理由の一つは、政治家と有権者との日常のお付き合いのための費用にあるといわれています。
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人にお金や物を寄附することを禁止しており、次のものを除いてすべて罰則の対象になります。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
三ない運動
三ない運動とは「政治家は有権者に寄附を贈らない」、「有権者は政治家に寄附を求めない」、「政治家から有権者への寄附は受け取らない」という公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという、明るい選挙推進運動の原点ともいうべき運動です。明るい選挙の実現のために三ない運動の推進にご協力ください
違反となる事例

更新日:2024年02月01日