令和8年1月21日からの大雪による災害が原因で障害を負われた方へ
災害障害見舞金を支給します。
・受給できる方
災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
・支給額
ア.生計維持者 250万円
イ.その他の方 125万円
・申し出先
鹿角市健康福祉部福祉総務課総務企画班(福祉保健センター内) ※下記問い合わせ先参照
・必要書類
ア.規定の障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)
イ.鹿角市外で障害の原因となる負傷または疾病を負った場合は、負傷または疾病を負った市区町村等が発行する被災証明書
・その他
審査会による審査によって支給可否を決定する場合があります。この場合、支給可否の判定までに 一定の期間を要します。





更新日:2026年02月05日