令和8年1月21日からの大雪による災害が原因で世帯主が負傷、または家財や家屋に重大な損害を負われた方へ

更新日:2026年02月05日

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災害援護支援金の貸し付けを受けることができます。

・被害内容

ア.世帯主の負傷(療養に要する期間が概ね1か月以上)

イ.家財の1/3以上の損害

ウ.住居が半壊又は全壊

エ.住居の全体が滅失もしくは流失

 

貸付限度額
損害の種類・程度 貸付限度額
世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり
家財及び住居に損害なし 150万円
家財の1/3以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊

170万円

(250万円)

270万円

(350万円)

住居の全壊

250万円

(350万円)

350万円

住居の全体が滅失

もしくは流出

350万円

( )内の額は、被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

 

利率等
  内容
利率 年率1.5%(措置期間中は無利子)
措置期間 3年(特別の場合は5年)
償還期間 10年(措置期間含む)
償還方法 年賦又は半年賦、月賦(原則元利均等償還による)
保証人 原則借り受け人と同一市町村に居住する方

 

・貸付を受けられる世帯

市町村民税における前年の総所得金額が次に定める額未満の世帯

貸付を受けられる世帯人数と所得の制限
世帯人数 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては1,270万円とする。

 

・申請先

鹿角市健康福祉部福祉総務課総務企画班(福祉保健センター内)※下記問い合わせ先参照

※申請前に必ず担当へご相談ください。

 

・必要書類

ア.災害援護資金借入申込書(様式第2号)

災害援護資金借入申込書(様式第2号)(RTFファイル:179.4KB)

イ.世帯主の負傷を理由とする方においては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

ウ.被害を受けた日の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合は前々年)に他市区町村に居住していた方は、居住していた市区町村による世帯委員全員分の所得に関する証明書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 総務企画班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0233 ファックス:0186-22-2044
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