合併処理浄化槽

処理性能も優れており、維持管理が適正な浄化槽は下水道処理と同等に排水を浄化します。
また、単独処理浄化槽(し尿だけ処理)と比べ、家庭から排出される汚濁負荷を8分の1まで減らしてきれいな水を河川に戻します。
川や海の汚れのほとんどが生活排水(風呂、台所、洗濯、洗面等)によるもので、水環境の悪化の原因となっています。
合併処理浄化槽は、その原因である生活排水をし尿とあわせて処理できる装置のことです。
浄化槽の維持管理について
合併処理浄化槽は、微生物の力で汚水をきれいにする装置です。微生物が十分働くためには、正しい利用と適切な維持管理が大切です。
合併処理浄化槽を設置した方は、「保守点検」「清掃」「法定検査」の実施が法律で義務付けられています。
浄化槽の保守点検とは?
浄化槽を常に良好な状態に保っておくために、浄化槽を設置した皆さまは “浄化槽法第10条” の規定により、定期的に保守点検を行う義務があります。
家庭用小型合併処理浄化槽では、4か月に1回以上の点検が定められています (保守点検の内容や回数は、浄化槽の種類や大きさによって異なります)。
点検内容
浄化槽の機能診断、ポンプ等の点検、汚泥の調整・移送、消毒剤の補給など
浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託してください。
鹿角市内の保守点検業者
鹿角衛生協業組合
鹿角市花輪字蒼前平6
電話0186-23-7501 ファックス0186-22-2241
浄化槽の清掃とは?
浄化槽の中には汚泥等がたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけではなく、浄化槽の機能不良の原因になります。浄化槽の清掃は、年1回以上実施してください。
清掃内容
汚泥の引き抜き、装置・機械等の洗浄作業
市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
鹿角市内の浄化槽清掃業者
鹿角衛生協業組合
鹿角市花輪字蒼前平6
電話0186-23-7501 ファックス0186-22-2241
浄化槽の法定検査とは?
保守点検、清掃とは別に行う浄化槽の機能診断です。浄化槽の保守点検が適正であるか、放流水の水質は基準を満たしているかの確認を行います。法定検査は次の2種類の検査があります。
浄化槽法定検査(法第7条)
浄化槽を使い始めて3カ月経過してから5カ月以内に実施(初回のみ)
浄化槽法定検査(法第11条)
毎年1回、定期的に実施 法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関が実施します。
指定検査機関
秋田県総合保健事業団
秋田市寺内児桜3丁目1番24号
電話 018-845-5100 ファックス 018-845-9255
合併処理浄化槽設置に係る各種申請様式について
合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
鹿角市では生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽を設置しようとする方に補助金を交付しています。
更新日:2024年02月01日