ミドル就農者経営確立支援事業について
中年層の就農者が極端に少ない本県の就農構造を解消するため、50歳以上~60歳未満の新規就農者に対して、就農初期段階の所得安定を図るための資金を交付します。
給付期間及び給付金額
- 交付期間…経営開始から3年目までの期間
- 交付金額…交付期間1年につき1人当たり150万円
交付対象者の要件
本事業の対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳以上60歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた者であること。
交付期間中に、認定の取消しを受けた場合及び認定の効力を失った場合を除く。 - 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始した者であること。
経営継承の場合は交付期間中に新規作物の導入等要件があります。 - 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 平成29年4月以降に農業経営を開始した者であること。
経営形態の違いによって要件が変わる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
募集期間・その他
・募集期間:令和6年度の募集は終了しました。
・その他:交付要件を満たさなくなった場合や給付を受けている期間に農業経営を中止した場合 は給付金の返還が必要となります。
更新日:2024年02月13日