企業立地支援助成金
鹿角市では産業の振興と地元雇用の促進を図るため、鹿角市内での工場等の新増設や情報サービス業、エネルギー関連産業等の立地を奨励する制度を設けています。 鹿角市の助成制度は、秋田県や国の助成制度と併用することができます。
鹿角市内での工場等の新増設や事業の高度化に資する設備投資に係る費用の一部を1企業あたり最大1億5000万円まで助成します。
助成対象者
日本標準分類に掲げる、製造業、製造関連サービス業、情報サービス業、新産業を営む企業
※新産業とは・・・
社会ニーズの広がりに対応した次に掲げる産業分野で市内において新規及び創造性を有する産業
1.健康・福祉サービス
2.環境・エネルギーサービス
3.観光サービス
4.ビジネス支援サービス
5.その他市長が認めるもの
1.工場等の新増設の場合
助成要件
新設の場合
鹿角市に住所を有する者を新たに5人以上雇い入れること
※情報サービス業、新産業に属する企業の場合は2名以上
増設の場合
鹿角市に住所を有する者を新たに2人以上雇い入れること
助成内容
助成名 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
施設整備助成金 | 投下固定資産 | 10% |
施設整備助成金 | 再生可能エネルギー施設 | 50% |
施設整備助成金 | 事業所賃借料 | 100%(3年間、4年~5年目は50%) |
施設整備助成金 | 設備機器リース料 | 30%(3年間) |
工業団地取得助成金 | 鹿角工業団地を取得した費用 | 10% |
雇用助成金 | 市内に住所を有する者を新たに雇用した場合 | 1人につき30万円(3年間) |
環境整備助成金 | 除雪対策経費 | 50%(3年間) |
環境整備助成金 | 通信回線使用料 | 50%(3年間、上限100万円) |
秋田県の「あきた企業立地促進助成事業補助金」の交付対象事業として指定された企業に対しては、施設整備助成金の補助率が、10%から20%、30%から50%となります。
2.事業の高度化に資する設備投資の場合
助成要件
- 申請時前6か月以内において事業主都合により従業員を解雇していないこと
- 助成金の交付済総額が1億円以上の場合は、1人以上雇用雇い入れること
- 以下の経費合計が500万円以上であること
〇事業の高度化とは「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第3条第3項」に規定する事業高度化を指します。
【令和4年度からの変更点】
〇計画する設備投資を企業の労働生産性の向上、今後の成長・発展に繋げていただくため、提出いただいた高度化計画書及び決算書等の資料を、鹿角市企業力向上アドバイザー(中小企業診断士)に共有し、財務分析等を行います。分析結果は申請された企業へフィードバックし、事業計画の見直し等を行っていただきます。
助成内容
助成名 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
施設整備助成金 | 投下固定資産 | 30% |
施設整備助成金 | 移送費 | 50% |
1年度につき最大1000万円まで助成します。
過疎地域自立促進特別措置法
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の業種については、工業用規格等を新増設する場合、特別償却ができます。(租税特別措置法第45条)
対象設備(生産設備取得額)の取得価格の合計が、資本金の規模に応じて最低500万円以上から特別償却が可能となり、機械等及び家屋等のそれぞれについて、32/100、48/100の特別減価償却をすることができます。
また、市の産業振興を図るため、その事業の用に供した家屋・償却資産・当該家屋の敷地である土地を取得した場合、最大3年間にわたって固定資産税が課税免除になる場合があります。なお、令和4年度から対象となる業種、設備投資の範囲が拡充され、取得価格の要件も緩和されました。
中小企業等経営強化法による支援
中小企業の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、2021年6月に改正施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
認定を受けた中小企業の設備投資に対して、固定資産税の償却資産に係る特定が講じられることで、認定を受けた新規取得設備に係る固定資産税相当分が最大3年間ゼロになります。
更新日:2024年02月01日