集落墓地の移転新設及び拡張について

更新日:2026年03月27日

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「集落墓地」とは、墓地、埋葬等に関する法律の施行前から設置されている墓地で、地域住民等で構成する集落等によって管理が行われている墓地をいいます。ただし、宗教法人等が経営者となっている墓地を除きます。
集落墓地を移転新設等するときは、市が当該墓地の経営者となり、原則として、市が所有する土地とします。事前協議書に次の書類を添えて生活環境課へ提出してください。
(1) 墓地の移転新設・拡張理由書
(2) 位置図
(3) 墓地の移転新設等に係る関係者の同意状況が分かる書類
(4) 墓地を整備する土地の登記簿謄本及び集落の地図(公図)
(5) 土地を市に寄附することについての同意書
(6) 墓地整備計画図(縮尺、方位、隣接との境界線、区画、通路、施設等を明示したもの)
(7) 関係者一同において責任を持って管理する旨を記載した誓約書

協議書の提出があった場合には、管理体制及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から判断し、市が同意の適否を回答しますので、同意が得られた場合に土地の寄附の申し出(任意様式)、集落墓地工事着手届及び工事完成届を提出してください。

墓地管理者の届出

管理業務を開始しようとするときは、集落墓地管理者設定届に次の書類を添えて生活環境課へ提出してください。
(1) 墓地関係者名簿の写し
(2) 墓地管理規程の写し
管理者に変更があった場合は、集落墓地管理者変更届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0224 ファックス:0186-22-2042
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