自治会振興交付金交付制度の概要
制度の目的
自治会等が地域社会の維持発展の上で基礎的な活動を行い、かつ住民自治の主要な役割を果たしていることに鑑み、その活動の活性化及び組織の育成を通じて、地域の自立を図る観点から交付するものです。
交付対象経費
交付金対象経費は、自治会等の組織運営に係る一切の活動経費とします
交付内容
自治会振興交付金は、基本額と世帯対応額に応じて交付しています。算定基礎は以下のとおりです。
- 基本額は、世帯数に応じて別表の区分に該当する額
- 世帯対応額は、市の印刷物の配布世帯数に600円を乗じて得た額
基本額
世帯数 | 基本額 |
---|---|
会員 200世帯以上 | 33,400 |
会員 150世帯以上200世帯未満 | 30,200 |
会員 100世帯以上150世帯未満 | 28,000 |
会員 50世帯以上100世帯未満 | 25,800 |
会員 50世帯未満 | 24,600 |
世帯対応額
広報等を配布する1世帯につき 600円
交付手続き
毎年8月1日までの状況を各自治会から「自治会現況報告書」にてお知らせいただき、これに基づいて交付額を算定し、9月30日までに交付します
活動報告
対象自治会等は、当該団体の総会終了後に速やかに次の書類を提出してください。
ただし、総会の議決によらないで自治会等の役員に異動があった場合は、速やかに第2号の書類を提出してください。
- 総会に提出した決算報告書の写し
- 代表者・広報等担当員異動届(様式第2号)(PDFファイル:35.7KB)
更新日:2024年12月04日