認可地縁団体制度の概要
1.はじめに
これまで、自治会・町内会等の団体(地縁団体)は、地域的な共同活動のための土地・建物などの不動産を有しながら、その団体名義での不動産登記ができないことによる財産上の問題(相続等)がありました。
これらの制約を除去し、地縁団体が活動しやすくなるようにするため、平成3年に地方自治法等の一部が改正され、地縁団体が一定の要件を満たす団体として市町村長の認可を受けたときは、その地域的な共同活動のため所有している不動産等に関して、 地縁団体の名義で不動産登記ができるようになりました。
本市においては、74の地縁団体が認可を受けています。(令和4年4月現在)
2.認可を受けるための一定の要件とは?
「地縁団体」として市町村長の認可が受けられる地縁団体は、次の(1)から(4)までのすべての要件を満たすものでなければなりません。
(1)活動要件
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)区域要件
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。(例えば、河川、道路等により区域が画されていることなど、当該団体の構成員のみならず、市内のその他の住民にとっても容易にその区域が認識できる区域であること。)
(3)構成員要件
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。区域内に住所を有する法人・組合等の団体は、賛助会員になることができます。
(4)規約要件
規約を定めていること。規約には、次に掲げる事項を定めなければなりません。
ア)目的、イ)名称、ウ)区域、エ)主たる事務所の所在地、オ)構成員の資格に関する事項、カ)代表者に関する事項、キ)会議に関する事項、ク)資産に関する事項
3.地縁による団体の認可申請について
地縁による団体の認可申請は、自治会が自主的に判断して申請を行うことになっています。自治会の総会などで認可申請の意志決定が行われた場合は、生活環境課へご相談ください。
4.税制度上の取扱い
これまでとほとんど変わりません。ただし、税の種類によっては、法人格を得ることにより、減免などの申請を必要とする場合があります。
詳しくは生活環境課までお問合わせ下さい。
5.認可後の変更手続
認可を受けた地縁による団体は、認可された規約に基づいて活動しなければなりません。規約に基づく運営がなされていない場合、認可が取り消されることがあります。
なお、認可した内容のうち、次のような変更が生じたときは、所定の手続きに従ってすみやかに届け出を行ってください。
代表者の変更及び規約の変更の届出書様式については以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
また、添付書類として総会議事録を提出してください。
代表者が交替したとき
認可地縁団体代表者変更届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
規約を変更したいとき
認可地縁団体規約変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
6.認可地縁団体一覧
認可地縁団体の一覧は下記ファイルをご覧ください。
更新日:2024年02月01日