災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について

更新日:2026年02月20日

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令和8年1月21日からの大雪により、準半壊以上の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方を対象に、市が日常生活に必要な最小限度の修理を行います。

対象となる方

応急修理制度の対象者は、以下のすべての要件を満たす方になります。

1.り災証明書において、住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の証明を受けたこと。

2.自宅がそのままでは住むことができない状態であること。

注意:「全壊」の住家は応急修理の範疇を超えたものによるため、対象となりません。ただし全壊の場合でも応急修理を実施することで、居住可能となる場合は申請可能です。

3.応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能であると見込まれること。

4.応急仮設住宅を利用しないこと。

限度額について

1世帯当たりの限度額は次のとおりになります。

1.半壊以上の被害を受けた世帯:739,000円以内

2.準半壊の被害を受けた世帯:358,000円以内

注意:限度額を超える場合は自己負担となります。

応急修理の範囲

住宅の応急修理の範囲は以下のとおりです。

・屋根の基礎部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線など。

申請時に必要な書類

応急修理制度の申請をする際、以下の書類が必ず必要となります。

1.住宅の応急修理申込書(様式1)

2.資力に関する申出書(様式2)

3.修理見積書(様式3)

4.施行前の被害状況がわかる写真(工事写真台帳)

5.り災証明書

 

罹災証明書の発行窓口は以下のリンク先になります。

受付期間

申請の受付期間は令和8年3月20日木曜日までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理室

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0299 ファックス:0186-30-1122
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