災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について
令和8年1月21日からの大雪により、準半壊以上の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方を対象に、市が日常生活に必要な最小限度の修理を行います。
対象となる方
応急修理制度の対象者は、以下のすべての要件を満たす方になります。
1.り災証明書において、住家が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」の証明を受けたこと。
2.自宅がそのままでは住むことができない状態であること。
注意:「全壊」の住家は応急修理の範疇を超えたものによるため、対象となりません。ただし全壊の場合でも応急修理を実施することで、居住可能となる場合は申請可能です。
3.応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能であると見込まれること。
4.応急仮設住宅を利用しないこと。
限度額について
1世帯当たりの限度額は次のとおりになります。
1.半壊以上の被害を受けた世帯:739,000円以内
2.準半壊の被害を受けた世帯:358,000円以内
注意:限度額を超える場合は自己負担となります。
応急修理の範囲
住宅の応急修理の範囲は以下のとおりです。
・屋根の基礎部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線など。
申請時に必要な書類
応急修理制度の申請をする際、以下の書類が必ず必要となります。
1.住宅の応急修理申込書(様式1)
2.資力に関する申出書(様式2)
3.修理見積書(様式3)
4.施行前の被害状況がわかる写真(工事写真台帳)
5.り災証明書
(様式第1号)住宅の応急修理申込書 (Wordファイル: 30.3KB)
(様式第1号)住宅の応急修理申込書 (PDFファイル: 47.2KB)
(様式第2号)資力に関する申出書 (Wordファイル: 21.7KB)
(様式第2号)資力に関する申出書 (PDFファイル: 19.4KB)
(様式第3号)修理見積書 (Wordファイル: 29.4KB)
(様式第3号)修理見積書 (PDFファイル: 48.0KB)
(様式第7号)工事完了報告書 (Wordファイル: 20.6KB)
(様式第7号)工事完了報告書 (PDFファイル: 16.0KB)
応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳 (Wordファイル: 27.9KB)
応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳 (PDFファイル: 13.0KB)
罹災証明書の発行窓口は以下のリンク先になります。
受付期間
申請の受付期間は令和8年3月20日木曜日までとなります。





更新日:2026年02月20日