都市計画法第53条許可

更新日:2024年02月01日

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都市計画法第53条とは

都市計画施設(道路、公園など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする方は、市長の許可を受ける必要があります。

許可の基準

 許可の基準については、都市計画法第54条に定められています。

 申請内容が、次のいずれかに該当する場合は許可されます。

  1. 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
  2. 当該建築が、都市計画法第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について、都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
    (本市にはこの区域はありません。)
  3. 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
     イ. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
     ロ. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可が不要となるもの

 次のいずれかに該当する場合は許可が不要です。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
    改築:建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てること。
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

許可申請

提出書類

申請書 1部

都市計画法第53条許可申請書

様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。

添付資料 各1部
  • 位置図(縮尺1/500以上)
  • 配置図
    敷地内における建築物の配置図(縮尺1/500以上)
    敷地面積、建築面積、延べ面積を記載してください。
  • 平面図
    建築物の各階平面図(縮尺1/200以上)
  • 断面図
    二面以上の建築物の立面図(縮尺1/200以上)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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