土地取引の届出制度

更新日:2024年02月01日

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土地取引の届出制度とは

 一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は届出をする必要があります。(事後届出制)

届出の必要な土地取引

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現金出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権
・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡 
(上記取引の予約である場合も含む

一定の面積とは(届出が必要な面積)

区域 面積
市街化区域 (本市にはありません) 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

一団の土地取引

 個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

例:市街化区域外の都市計画区域の場合

売主が個々で所有する土地の面積

売主 土地 面積
Aさん 2,000平方メートル
Bさん 2,000平方メートル
Cさん 2,000平方メートル
買主が権利を取得する土地面積の合計
買主 面積
Dさん 6,000平方メートル

届出の適用除外

 次の場合については届出を要しないものとされています。 

  • 農地法第3条の許可を要する場合
  • 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など 

届出手続きについて

 届出者は土地の取得者(買主、購入者)です。 

提出期限

売買等の契約を締結した日から2週間以内

 (注意) 登記の日ではなく、契約を締結した日からとなります。

 期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると懲役又は罰金に処せられることがあります。

提出書類

届出書 3部(1部は審査後お返しします。)

・土地売買等届出書

様式は下記「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。

添付書類 各2部

・契約書の写し又はこれに代わる書類
・位置図(縮尺1/50,000以上)
・周辺状況図(縮尺1/5,000以上)
・土地の形状図
・その他(必要に応じて委任状等)

提出先

鹿角市役所 都市整備課

公有地の拡大の推進に関する法律による届出について

次の面積に該当する場合は、この届出とは別に契約前売主から届出が必要となります。 

契約前に売主の届出が必要な場合
区域 面積
市街化区域 (本市にはありません) 5,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 10,000平方メートル以上

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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