公有地の拡大の推進に関する法律による届出
公有地の拡大の推進に関する法律とは
都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定がなされた区域に所在する土地などで、一定規模を超える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は、届出をする必要があります。
また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は、申出をすることができます。
届出が必要な土地
土地所有者が次の面積以上の土地を有償で譲渡する場合は、事前に届出が必要です。
土地の種類 | 土地面積 |
1.都市計画施設の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
2.都市計画区域内の土地(道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等) | |
3.新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地 | |
4.都市計画法による住宅街区整備事業の施行区域内の土地 | |
5.都市計画法による生産緑地地区内の土地 | |
6.市街化区域内(本市にはありません) | 5,000平方メートル以上 |
7.上記1から6以外の都市計画区域内 | 10,000平方メートル以上 |
届出の適用除外
次の場合については、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に有償で譲り渡す場合
- 文化財保護法第46条(重要文化財)の適用を受けている土地の有償譲渡の場合
- 都市計画施設等の事業用地として有償譲渡される場合 など
買取りの申出ができる土地
下記の土地の所有者は、当該土地を地方公共団体等に買取りを希望する場合は、市長に対し買取り希望の申出をすることができる。
- 上記「届出が必要な土地」
- 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地
届出及び申出手続きについて
届出者(申出者)は土地の所有者です。
提出書類
届出書 2部
・土地有償譲渡届出書(土地買取希望申出書) 2部
様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。
添付書類 各2部
・位置図(位置を明らかにした縮尺1/50,000以上)
・地形図(形状を明らかにした公図等)
・登記簿謄本の写し
提出先
鹿角市役所 都市整備課
届出等をした者の土地譲渡の制限について
届出等をした土地については、下記の区分により一定期間第三者に譲渡することが制限されます。
(この場合の譲渡には、売買、交換、代物弁済等の有償譲渡のほか、贈与、寄付等の無償譲渡も含まれますが、抵当権等の担保権等の設定及び競売、滞納処分、相続等は含まれません。)
- 買取りを希望する地方公共団体等がないことが通知された場合
当該通知があったときまで(市町村受理日から3週間以内。初日算入。) - 買取り協議団体との協議が整わなかった場合
買取り協議の通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。ただし、その間に買取りの協議の不成立が明らかになったときはそのときまで。 - 届出等をしたひから3週間以内に1.又は2.の通知がなかった場合
届出等をした日から3週間を経過する日まで
更新日:2024年02月01日