鹿角市景観計画を策定しました

更新日:2024年02月01日

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鹿角市景観計画

本市には、国立公園をはじめとした美しい自然環境のほか、先人から継承してきた歴史・文化、街並みや農村風景など様々な景観を有しています。

こうした景観資源を市民とともに守り育て、良好な景観づくりを進めるための基本的な計画として、景観法に基づく鹿角市景観計画を策定しました。

 

鹿角市景観計画(PDFファイル:8MB)

景観計画の概要

・市全域を景観計画区域とし、大湯環状列石周辺については重点地域として設定しました。

・本市の景観形成に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模な建築物等に対して届出制を定め、行為に対する基準を設けることで緩やかな規制誘導を図ります。

・地域のシンボルとして広く親しまれている建造物や樹木の保全を図ります。

景観計画の施行日

計画の施行日は令和4年1月1日としています。令和4年1月1日以降に計画で定める規模以上の建築物や構築物の建設などを行おうとする場合、市への届出が必要となります。景観法に基づく届出制度についてはコチラでご確認ください。

計画が施行されるまでの期間については、これまでどおり「秋田県の景観を守る条例」に基づく届出が必要となります。

◇景観法(平成16年法律第110号)とは

景観法とは、平成16年に制定された、わが国で初めての景観に関する総合的な法律です。地域住民の意向を踏まえ、その地域が持つ良好な景観を保全・形成し、住みやすいまちづくりを進めていくことを目的としています。

景観法では、兆候な景観の形成を図るため、地方公共団体・事業者・住民等の責務が明確化され、景観計画の策定、景観計画区域内における建築物に関する規制、都市計画による景観地区の指定などについて定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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