景観法に基づく届出制度
鹿角市では、「鹿角市景観計画」及び「鹿角市景観条例」を定めており、令和4年1月1日から施行することとしております。
景観法に基づく届出が必要となる対象区域は鹿角市全域となっておりますが、大湯環状列石重点地域と一般地域とに区分しており、それぞれの地域ごとに届出対象行為や景観形成基準を設けておりますので「鹿角市景観計画」でご確認ください。
景観法に基づく届出後、30日を経過した後でなければ届出に係る行為に着手できないため、余裕をもった届出をお願いします。また、届出にあたっては事前協議を義務付けておりますので都市整備課計画管理班にご相談ください。
景観計画区域内行為届出書(記載例) (PDFファイル: 117.0KB)
事前協議・届出に必要な添付書類 (PDFファイル: 46.5KB)
様式
(様式第1号)行為届出書 (RTFファイル: 235.0KB)
(様式第2号)行為変更届出書 (RTFファイル: 72.3KB)
(様式第3号)事前協議書 (RTFファイル: 62.4KB)
(様式第5号)行為完了届 (RTFファイル: 104.5KB)
更新日:2024年02月01日