景観法に基づく届出制度

更新日:2024年02月01日

ページID : 8187

鹿角市では、「鹿角市景観計画」及び「鹿角市景観条例」を定めており、令和4年1月1日から施行することとしております。

景観法に基づく届出が必要となる対象区域は鹿角市全域となっておりますが、大湯環状列石重点地域と一般地域とに区分しており、それぞれの地域ごとに届出対象行為や景観形成基準を設けておりますので「鹿角市景観計画」でご確認ください。

景観法に基づく届出後、30日を経過した後でなければ届出に係る行為に着手できないため、余裕をもった届出をお願いします。また、届出にあたっては事前協議を義務付けておりますので都市整備課計画管理班にご相談ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
お問い合わせはこちらから