軽自動車税の納税義務者
4月1日現在において、原動機付自転車・小型特殊車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有または使用している方。
- 4月1日に取得した車両 ⇒ 課税されます。
- 4月1日に譲渡した車両 ⇒ 譲渡先の方に課税されます。
- 4月1日に廃車した車両 ⇒ 課税されません。
課税の対象になる軽自動車
- 原動機付自転車 (50cc以下、90cc以下、125cc以下、ミニカー、)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード0.6kw以下)
- 小型特殊自動車(乗用設備のある農耕作業用、その他小型特殊車)
ナンバープレートの交付を受ける必要があります(公道走行の有無に関わらず)
詳しくは「関連情報」をご参照ください。 - 軽自動車(二輪250cc以下、三輪、四輪貨物・乗用、雪上車)
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
軽自動車や二輪の小型自動車などは、軽自動車検査協会で受理した日が基準日となりますので、ディーラーや鹿角交通協会などに譲渡や廃車の手続き代行を依頼される場合は、余裕を持って依頼してください。
更新日:2024年02月01日