農耕作業用自動車・小型特殊自動
農耕作業用自動車・小型特殊自動車をお持ちの方へ
「乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクターやコンバイン、田植え機など)」や「小型特殊自動車(フォークリフトやローダーなど)」をお持ちの方は軽自動車税が課税されます。(詳しくは「関連情報」をご覧ください。)
これらの車両をお持ちの方は、公道走行の有無に関わらず、市役所へ登録しナンバープレートの交付を受ける必要があります。
車両を処分したとき、所有者を変更したときなどは、事実が分かる書類等を添えて廃車や名義変更の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
「車種や排気量、車体番号などがわかる書類」
書類がない場合は上記内容をメモしてきてください。
ナンバープレート取得手続きは無料です。
更新日:2024年02月01日