定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月01日

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定額減税補足給付金(不足額給付)とは

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族一人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。

それに伴い、令和6年度に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」を支給しました。

不足額給付とは、令和6年度に実施した調整給付金の支給額(受給を辞退した方については、辞退しなければ受給できた額)に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。

なお、定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえることができません。また、課税の対象とはなりません。

 

調整給付金の詳細やよくある質問が内閣官房ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

個人住民税所得割の定額減税の詳細は、鹿角市のホームページ「個人住民税の定額減税について」をご参照ください。

個人住民税の定額減税について/鹿角市 (kazuno.lg.jp)

不足額給付1

令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付金)を算定する際、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定しました。

不足額給付1は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方に対して、その差額を支給するものです。

【対象者の例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方

・当初調整給付後に個人住民税の税額が減少した方

不足額給付2

令和6年度個人住民税所得割及び令和6年分所得税の定額減税前税額がともに0円であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主や世帯員でない方のうち、次に該当する方に対し、原則4万円を支給するものです。

・青色事業専従者または事業専従者(白色)の方

・合計所得金額が48万円超の方

(注)上の要件は令和5年分と令和6年分のそれぞれで判断するほか、本人または被扶養者として当初調整給付を受けている場合はその分を差し引いた金額となるなど、4万円以内の個別の給付額となる場合があります。

給付金の支給手続き

対象となると思われる方には、8月上旬に給付のお知らせ又は確認書を送付します。

【お知らせを受け取った方】

給付金額や振込先口座情報等の内容に変更がなければ、お知らせ記載の支給日を目安に給付いたします。内容に変更がある場合は令和7年8月15日までにご連絡ください。

【確認書を受け取った方】

市で振込先口座情報を把握していないため、振込先口座をご記入の上、本人確認書類の写しと振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)を添付のうえ、令和7年10月31日までにご提出ください。

【令和6年中に転入した方等】

令和6年中に転入した方など、令和6年度個人住民税課税市町村が鹿角市以外の方については、給付額の算定ができないため、お知らせや確認書を送付しておりません。

不足額給付に該当すると思われる方は、令和7年9月30日までに申請書をご提出ください。

申請書提出後、本市で必要な調査等を行い、給付額を決定します。

不足額給付1に該当する方:調整給付金(不足額給付分)申請書1(Wordファイル:46.5KB)

不足額給付2に該当する方:調整給付金(不足額給付分)申請書2(Wordファイル:45.7KB)

(注)申請書は9月30日必着です。10月1日以降に届いた場合は受給できませんので、お早めにご提出ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください

国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村をかたった定額減税や給付金に関する不審な電話、メールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。

「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署へご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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