社会福祉法人指導監査について
社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁(鹿角市)が、社会福祉法その他の関係法令、通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言、指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条第1項)
指導監査の類型
社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があり、一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施され、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施されます。
指導監査の実施
社会福祉法人に対する指導監査は、基本的事項を定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び具体的な確認内容等を定めた「指導監査ガイドライン」に基づき実施されています。
指導監査の流れ
指導監査は、原則として次の方法により行います。
一般監査
- 監査日の1か月前までに、対象となる法人に対し、指導監査期日・指導監査職員の職氏名及び監査の実施場所等、監査に必要な事項について文書をもって通知し、監査日の2週間前までに指導監査資料の提出を求めます。
- 指導監査職員は、法人から提出された指導監査資料及び前回指導監査の指摘事項を十分に分析及び検討をし、あらかじめ問題点の所在を把握しておきます。
- 法人施設での実地指導監査は、提出された指導監査資料及び証拠書類等により、当該法人の理事長、理事及び監事その他職員から運営状況等について説明を求め、法人運営の状況、事業の状況、管理の状況、前回指導監査指示事項に対する是正改善状況、前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項などを監査します。
特別監査
特別監査は、指導監査担当課及び関係課等で十分な協議を行い、その都度、個別に定めた方法により行います。
指導監査の事前提出資料
指導監査に関する事前提出資料様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、指導監査実施日の2週間前に提出してください。
事前提出■令和6年度用■監査ガイドラインに基づく法人提出資料 (Excelファイル: 41.1KB)
事前提出■「指導監査ガイドライン」に基づく社会福祉法人指導自己チェックリスト (Excelファイル: 42.5KB)
事前提出■法人提出資料(保育所経営分) (Excelファイル: 216.7KB)
事前提出■「指導監査ガイドライン」に基づく社会福祉法人指導自己チェックリスト(保育所経営分) (Excelファイル: 89.0KB)
指導監査における指摘事項
文書指摘事項
法令又は通知等の違反が認められる場合、違反が認められる事項については、原則として改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します(文書指摘)。
また、改善措置の具体的な内容について期限を付して法人から報告をさせ、所轄庁が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため実地において調査を行うことができることとされています。
口頭指摘事項
違反の程度が軽微である場合または、違反について文書指摘の指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導すること(口頭指摘)ができることとされています。
助言
法令又は通知等の違反が認められない場合でも、法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができることとされています。
更新日:2025年02月03日