後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害があると認定された方を対象とする医療保険制度です。75歳になった方は、これまで加入していた医療保険を脱退し「後期高齢者医療制度」の被保険者になって医療を受けます。秋田県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり保険料を決定し、鹿角市が各種申請受付や保険料の徴収を行います。
秋田県後期高齢者医療広域連合
電話:018-853-7155
電話番号のお掛け間違いのないようにお願いします。
加入する日
- 75歳になったとき(誕生日当日)
- 75歳以上の人が転入した日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のある人が広域連合へ申請をして認定を受けた日
資格確認書
被保険者全員に「後期高齢者医療資格確認書」が一人1枚交付されます。
令和8年7月31日までは暫定的な運用としてマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書が交付されます。
※制度の見直しにより、内容が変更になる場合があります。
医療費の窓口負担
医療機関にかかったときの窓口負担割合は、1割、2割、3割のいずれかになります。
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自己負担 の割合 |
所得区分 | ||
| 3割 | |||
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現役3 (課税所得690万円以上) |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方(注釈) |
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現役2 (課税所得380万円以上) |
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現役1 (課税所得145万円以上) |
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| 2割 | 一般2 |
住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が、 ・被保険者が1人の場合、200万円以上の方 ・被保険者が2人以上いる場合、320万円以上の方 |
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| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得1・2以外の方 | |
| 低所得2(区分2) | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方) | ||
| 低所得1(区分1) |
世帯の全員が住民税非課税で、 ・世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円控除する)を差し引いたとき0円になる方。 ・老齢福祉年金を受給されている方 |
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(注釈)ただし、次のいずれかに該当する場合は2割または1割となります。
・被保険者が1人で収入が383万円未満の場合
・被保険者が1人で、同一世帯にいる70歳~74歳の方と後期高齢者医療の被保険者本人の収入額合計が520万円未満の場合
・被保険者が2人以上いる世帯の被保険者全員の収入額が520万円未満の場合
1か月の間に一定の額を超える医療費のお支払いがある場合は、高額療養費として差額が支給されます。
保険料について
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は市町村に納めます(普通徴収)。
- ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。
- 後期高齢者医療の対象となった方の保険料は当初普通徴収となり、おおよそ資格取得日(誕生日)の半年から1年後から特別徴収となります。





更新日:2026年06月01日