後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害があると認定された方を対象とする医療保険制度です。75歳になった方は、これまで加入していた医療保険を脱退し「後期高齢者医療制度」の被保険者になって医療を受けます。秋田県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり保険料を決定し、鹿角市が各種申請受付や保険料の徴収を行います。
秋田県後期高齢者医療広域連合
電話:018-838-0610
電話番号のお掛け間違いのないようにお願いします。
加入する日
- 75歳になったとき(誕生日当日)
- 75歳以上の人が転入した日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のある人が広域連合へ申請をして認定を受けた日
保険証
被保険者全員に「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が一人1枚交付されます。
医療費の窓口負担
医療機関にかかったときの窓口負担割合は、これまでの1割(現役並み所得の方は3割)に加え、令和4年10月1日からは、一定以上の所得のある方の2割負担が新設されます。窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療費の負担増の上限を3,000円までに抑える配慮措置があります。
また、1か月の間に一定の額を超えたときは、高額療養費として差額が支給されます。
保険料について
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は市町村に納めます(普通徴収)。
- ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。
- 後期高齢者医療の対象となった方の保険料は当初普通徴収となり、おおよそ資格取得日(誕生日)の半年から1年後から特別徴収となります。
更新日:2024年02月01日