国民健康保険の届出

更新日:2024年03月14日

ページID : 3572

届出は原則14日以内にお願いします。

手続きされる方の本人確認書類や個人番号確認書類をお持ちください。
また、別世帯の方が手続きされる場合は委任状が必要となります。

【本人確認書類】

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証または資格確認書・診察券など

※顔写真のないものは2種類必要です

【個人番号確認書類】

マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票 など

国保に入るとき

国保に入るときの届け出に必要なもの
国保に入るとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
  • 印鑑
  • 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

手続きが必要な方とその方と同一世帯の方であればオンラインでの手続きができるようになりました。

https://logoform.jp/form/FQi7/523877

(外部サイト:LoGoフォーム)

国保加入・離脱手続き用QRコード

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 印鑑
  • 被扶養者でなくなった証明書
こどもが生まれたとき
  • 印鑑
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
生活保護を受けなくなったとき
  • 印鑑
  • 保護廃止決定通知書
外国籍の人が入るとき
  • 外国人登録証明書

届け出が遅れると、被保険者になった時点までさかのぼって保険税を納めていただくことがあります。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。

国保を抜けるとき

国保を抜けるときの届け出に必要なもの
国保を抜けるとき 届け出に必要なもの
他の市区町村へ転出するとき
  • 印鑑
  • 健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険に加入したとき
  • 印鑑
  • 国保と職場の健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ

手続きが必要な方とその方と同一世帯の方であればオンラインでの手続きができるようになりました。

https://logoform.jp/form/FQi7/523877

(外部サイト:LoGoフォーム)

国保加入・離脱手続き用QRコード

職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 印鑑
  • 国保と職場の健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
死亡したとき
  • 印鑑
  • 健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 死亡を証明するもの
生活保護を受けるとき
  • 印鑑
  • 健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき
  • 健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 外国人登録証明書
  • 資格がなくなったあとに国保の保険証または資格確認書を使って診療を受けた場合、国保で負担した分の医療費は返していただくことがあります。

その他

その他の届け出に必要なもの
その他 届け出に必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 印鑑
  • 保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
保険証等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
  • 印鑑
  • 保険証等(汚れた物がある場合)

手続きが必要な方とその方と同一世帯の方であればオンラインでの手続きができるようになりました。

https://logoform.jp/form/FQi7/341343

(外部サイト:LoGoフォーム)

国保再交付手続き用QRコード

就学のため、こどもが他の市区町村に住むとき
マル学保険証をお持ちの方が、学生でなくなったとき
詳しくは、マル学保険証のご案内ページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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