クリーニング所に関する手続きについて
クリーニング所(取次所)を開設するときは、事前に開設届を提出していただき、確認検査を受ける必要があります。開設を予定している場合は下記の届出先へご相談ください。
また、届出事項(施設構造、設備、従業員等)を変更する場合は、変更届を提出する必要があります。
【届出先】鹿角市生活環境課 環境推進班 電話:0186-30-0224
クリーニング所(取次店)の開設について
【必要書類】
・クリーニング所開設届(様式第1号)
・クリーニング所の平面図
・施設付近の概ね100m以内の見取り図
・従事者の診断書(結核、皮膚疾患等の有無に関するもので診断後3か月以内のもの)
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・代表者の資格を証する書類(法人の場合)
・他に開設しているクリーニング所がある場合は、届出クリーニング所の一覧表
(施設数、所在地、従業員者数及びクリーニング師の氏名を記載したもの)
≪無店舗取次店の場合≫
固定店舗を持たず、車両のみで洗濯物の受取及び引き渡しを行う場合も届出が必要です。
【必要書類】
・無店舗取次店営業届(様式第2号)
・業務用車両の自動車検査証の写し
・従事者の診断書(結核、皮膚疾患等の有無に関するもので診断後3か月以内のもの)
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・代表者の資格を証する書類(法人の場合)
クリーニング所開設届(様式第1号) (Wordファイル: 72.0KB)
無店舗取次店営業届(様式第2号) (Wordファイル: 51.0KB)
届出事項の変更・廃止について
店舗名の変更、小規模な増改築、開設者の住所変更、従業員の雇用・解雇などがあった場合は届出が必要となります。
【必要書類】
≪届出事項の変更の場合≫
・開設届出事項変更届(様式第4号)
・変更の内容が分かる書類(登記簿謄本や施設平面図など)
※従業員の新規雇用の場合は、診断書(結核、皮膚疾患の有無に関するもので診断後3か月以内のもの)
≪廃止の場合≫
・開設届出事項廃止届(様式第4号)
・確認済証
開設届出事項変更(廃止)届(様式第4号) (Wordファイル: 28.0KB)
地位承継について
開設者が営業を譲渡した場合、開設者(個人)の死亡によりその地位を承継する場合、法人が合併や分割した際にその営業を承継する場合に提出する必要があります。
【必要書類】
≪営業譲渡の場合≫
・営業者地位承継届(様式第5号1)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
≪相続の場合≫
・営業者地位承継届(様式第5号2)
・相続人の戸籍謄本
・営業者地位承継同意書(相続人が2人以上いる場合)(様式第6号)
≪法人の場合≫
・営業者地位承継届(様式第5号3)
・合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
営業者地位承継届(営業譲渡)(様式第5号1) (Wordファイル: 42.0KB)
営業の譲渡が行われたことを証する書類(任意様式) (Wordファイル: 23.5KB)
営業者地位承継届(相続)(様式第5号2) (Wordファイル: 37.5KB)
営業者地位承継同意書(様式第6号) (Wordファイル: 27.0KB)
営業者地位承継届(法人)(様式第5号3) (Wordファイル: 37.5KB)
確認済証の書き換え、再交付について
記載事項に変更があった場合や紛失・き損等により再交付を希望する場合に提出する必要があります。
【必要書類】
・確認済証の再交付申請書
※紛失以外での再交付申請の場合は既存の確認済証を添付してください。
コインオペレーションクリーニング営業の手続きについて
コインランドリーなどのコインオペレーションクリーニング営業施設を開設するときは、開設届を提出していただく必要があります。また、開設後に店舗名の変更などがあった場合も届出が必要となります。各届出に必要な書類は次のとおりです。
【営業施設を開設する場合】
・コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(第1号様式)
・構造設備等の概要について(第1号様式)
・施設平面図
・位置図
【届出事項の変更について】
・コインオペレーションクリーニング営業施設変更届(第3号様式)
・構造設備等の概要がわかる書類(構造設備等を変更した場合)
【営業施設の廃止について】
・コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(第4号様式)
更新日:2024年07月01日