戸籍届出の本人確認
偽りの届出を防ぐため 戸籍の届出の際に本人確認を行います
戸籍届出のなかの創設的なもののうち下記の5種類の届出の際には、届出される方の本人確認のため身分証明書の提示をお願いしています。
近年、当事者の知らない間に、婚姻や縁組などで偽りの届出がされ、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生・発覚し、社会問題化しています。このようなことを防ぐための全国的な取扱いですので、窓口においでになる市民の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますが、その場合戸籍の届出があったことをお知らせする文書を後日送ります。
本人確認をする届出
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議離縁届
- 認知届
本人確認の方法
個人番号カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行する「顔写真付きの証明書」等で、本人かどうか確認します。
本人への通知
本人確認できなかった方がいたときは、その方に届出があったことの「お知らせ」を送付します。(使者の方は除きます。)当事者全員が確認できたときは、送付しません。
更新日:2024年02月01日