改葬許可の申請
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨等を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。改葬をおこなう際は、事前に改葬許可申請をおこない、「改葬許可証」を取得する必要があります。
主な手続きと流れ
1.新たに埋・収蔵する墓地の決定
新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。
2.「改葬許可申請書」の入手
改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市区町村役場になります。
改葬許可申請書や提出書類は、各市区町村により異なる場合があります。詳しくは、現在の墓地などがある市区町村役場にお問い合わせください。
鹿角市の申請書の様式は、市民課戸籍年金班または各支所の窓口でお渡ししています。
もしくは、以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
改葬許可申請書(記入例) (PDFファイル: 156.6KB)
記入欄が不足した場合、以下のファイルをお使いください。
改葬許可申請書(別紙) (Wordファイル: 12.7KB)
3.「埋蔵証明」の受取
現在の墓地などの管理者から「埋蔵証明」を受け取ります。
通常、埋蔵証明は、改葬許可申請書の所定の欄に、墓地の管理者が証明します。(墓地管理者が定める様式でも構いません。)
墓地使用者と申請者が異なる場合、墓地使用者の作成した委任状や承諾書等が必要であったり、埋蔵証明の発行に手数料が必要な場合がありますので、墓地管理者にご確認ください。
4.改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取
■申請方法
(1)窓口で申請される場合
改葬許可申請書(「埋蔵証明」を含む)を市民課戸籍年金班または各支所の窓口へ提出し「改葬許可証」をお受け取りください。
(2)郵送で申請される場合
改葬許可申請書(「埋蔵証明」を含む)と宛先・宛名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。
【送付先】〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 鹿角市役所 市民課 宛
また、郵送での申請の場合は、改葬許可申請書に日中連絡がとれる電話番号を必ず明記ください。
■改葬許可証の費用(手数料)
無料
■改葬の際の再火葬及び土葬していた遺骨を火葬する際の手続き
埋・収蔵されていたご遺骨や土葬されていたご遺体は改葬の際に火葬が必要になる場合があります。
※火葬が必要になるかは新しい墓地などの管理者にお問い合わせください。
鹿角斎場をご利用される場合は、鹿角広域行政組合(電話:0186-22-2611)に「鹿角斎場使用届出書」の提出が必要ですので、火葬日時の予約をした後にお問い合わせください。
なお、申請者が鹿角市・小坂以外の方の場合、斎場使用料が発生します。
【申請者が鹿角市・小坂町の方】 … 無料
【申請者が鹿角市・小坂町以外の方】 … 35,000円
5.遺骨の取出し
改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します。
(その際、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります。)
6.新しい墓地などへの埋・収蔵
改葬許可証を新しい墓地などの管理者に提出し、遺骨を埋・収蔵することができます。
※新しい墓地の「墓地使用許可書」等や「埋葬届」(管理者の定める様式)が必要になる場合があります。事前に新しい墓地の管理者にご確認ください。
手続き以外の重要なこと
上記は一般的な改葬の手続きです。
この他に、墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。
更新日:2024年02月01日