公園占用(都市公園法第6条)

更新日:2024年02月01日

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公園占用について

都市公園法第6条の規定により、都市公園の占用を行う際には、公園管理者(市長)の許可を受ける必要があります。
「占用」とは、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けること

許可申請

占用開始日の30日前まで

提出書類

申請書 1部

公園占用許可申請書

添付書類 各1部
  • 設計書
  • 仕様書
  • 図面
  • その他(必要に応じて指示します)

占用期間は、都市公園法施行令第14条による期間以内とする

占用料

許可を受けたときには、占用料を収めていただきます。
鹿角市都市公園条例12条の規定により、市長が認める場合においては、占用料の全部又は一部を免除することができます。

使用料の減免を受けたい方は、使用料減免還付申請書を公園占用許可申請書に添えて提出してください。

許可事項の変更

許可を受けた事項について変更する場合

提出期限

変更が必要となったら速やかに提出すること

提出書類

申請書 1部

公園施設の設置・管理公園占用・公園内行為の変更許可申請書

添付書類 各1部
  • 設計書
  • 仕様書
  • 図面
  • その他(必要に応じて指示します)

許可が不要な軽易な変更

  1. 占用物件の模様替で、当該専用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
  2. 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該専用の目的に付随して行うもの

工事完了届

 鹿角市都市公園条例第10条第1号の規定により、公園占用に関する工事が完了したとき、速やかにその旨を届け出る必要があります。

提出期限

工事完了後速やかに提出すること

提出書類

届出書 1部

工事完成届

許可の更新

 許可期間満了後も継続して占用しようとするときは、期間更新許可申請書を提出する必要があります。

提出期限

許可期間満了の10日前まで

提出書類

申請書 1部

公園施設の設置・管理・公園占用の期間更新許可申請書

廃止届・原状回復届

 鹿角市都市公園条例第10条第2号の規定により、公園占用を廃止するときは、速やかにその旨を届け出る必要があります。また、第10条第3号の規定により、占用廃止に伴い公園を原状に回復したときは、速やかにその旨を届け出る必要があります。

提出期限

廃止及び原状回復をしたら速やかに提出すること

提出書類

届出書 1部

【廃止の場合】 公園施設の設置・管理・公園占用廃止届

【原状回復の場合】 原状回復届

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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