市税の徴収・換価の猶予制度について
徴収の猶予
次の要件に該当する方は、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(※納税の免除制度ではありません。)
- 納税者等がその財産につき、震災・風水害・落雷・火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者等がその事業について著しく損失を受けたとき(※1)
- 納税者等に上記1~4に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
※1 「著しく損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する方は、市税の納期限から6か月以内に市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(※納税の免除制度ではありません。)
※換価:差し押さえた財産を売却するなどし、金銭に換えることをいいます。
猶予が認められた場合
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価が猶予されます。
申請の手続き・期限
提出する書類
- 「徴収猶予申請書」又は「換価猶予申請書」
- 「財産目録」
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
申請の期限
〇徴収の猶予
徴収の猶予の要件1~5までに該当する方は猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。要件6に該当する方は、その納税通知書による納期限までに申請が必要です。
〇換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産は、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は担保の提供は不要です。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 上記の担保として提供することができる種類の財産がないなどの特別の事情がある場合
申請の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予された場合は、市役所から送付される「徴収猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときには、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など
徴収の猶予申請書様式
徴収の猶予申請書(記載例) (PDFファイル: 186.8KB)
換価の猶予申請書様式
換価の猶予申請書(記載例) (PDFファイル: 198.3KB)
財産目録
申請書の書き方
徴収の猶予申請書(書き方) (PDFファイル: 60.7KB)
換価の猶予申請書(書き方) (PDFファイル: 54.5KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付できない方のための猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付できない方については、各種猶予制度の要件等が緩和される場合があります。下記リンク先をご確認いただき、必要な方は、鹿角市税務課収納管理室までお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
猶予制度、申請手続き、延滞金などについてよくある質問をまとめました。ご不明な点に関してはこちらもご覧ください。
1.徴収猶予について
問1 徴収猶予とは何ですか。 |
徴収の猶予は、災害、病気、事業の休(廃)止・損失などの理由で、税金を納期限までに納付することができないときに、分割等により納税ができるようになる制度です。
問2 徴収猶予の要件1にある「その他の災害」には、どのようなものがありますか。 |
落雷、なだれ、がけくずれ、地すべり、かんばつ、冷害、凍害、火山の爆発、ひょう害等の天災による災害をいいます。
問3 徴収猶予の要件にある「上記1~4に類する事実」には、どのようなものがありますか。 |
例えば、
・交通事故などで財産が損壊されたとき
・親族等の医療費を負担しなければならないとき
・取引先の破産等で売掛金の回収が困難または不能となったとき
・所得が著しく減少又は皆無となったとき
・事業の一部について休廃止した場合または販売額等が前年同期比80パーセント以上減少している期間が1か月を超えるとき
・事業の損失額(1年間に相当する金額)が過去3か年の平均年間利益額の3分の1を超えるとき
などが、これにあたります。
問4 徴収猶予の要件である「事業について著しく損失を受けたとき」について教えてください。 |
「事業について著しく損失を受けたとき」とは、徴収猶予の申請前の1年間において、さらにその直前1年間の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていることをいいます。よって、都合2年間の損益計算を確認することとなります。
2.換価の猶予について
問5 換価の猶予とは何ですか。 |
換価の猶予は、納税により事業の継続や生活の維持が困難となるおそれがある場合に、分割等により納税ができるようになる制度です。
問6 「換価」とは何ですか。 |
不動産の換価を例に説明します。
鹿角市が不動産を換価する場合、まず、「差押」を行うことによって、所有者が不動産を売却できないようにします。そのうえで、鹿角市が公売により売却し、未納の税金を回収しますが、この売却にあたる行為が「換価」です。
「差押」及び「換価」の対象となる財産・収入には、他に「預金を引き落とす権利」、「給料を受け取る権利」、「生命保険の解約返戻金を受け取る権利」などがあります。
3.猶予制度全般について
問7 徴収の猶予と、換価の猶予の違いは何ですか。 |
主な違いは次のとおりです。
徴収猶予 | 換価の猶予 | |
要件 | 災害、病気、事業の休(廃)止・損失などの理由で、税金を納期限までに納付することができないとき。 | 納税により事業の継続や生活の維持が困難となるおそれがある場合。 |
申請期限 | 随時申請可能 | 納期限の6ヶ月以内 |
効果 | 新たに督促及び滞納処分(差押えなど)が行われない。 | 通常通り督促状が送付される。 |
問8 納期限が1年間延長となるのですか。 |
最大で1年間の期間を定めて、納付を猶予するものですので、必ずしも納期限が1年先に延びるわけではありません。それよりも短い期間で納付できる場合は、1年未満の猶予期間となります。
問9 免除とは違いますか。 |
徴収猶予・換価の猶予は、税の納付を将来に先送りする制度であり、免除になるわけではありません。分割によっても納付が困難であるなどの事情がある場合は、税の減免制度がありますので、ご相談ください。
問10 猶予が認められるとどうなりますか。 |
鹿角市が猶予を認めた1年以内の期間で、分割して納付していただくことになります。また、すでに差押となっている財産がある場合は、申請により解除する場合があります。
問11 猶予が認められないとどうなりますか。 |
原則として、納期限までに納付していただくことになります。納付がない場合は、差押による財産の処分が行われますが、鹿角市が納税できないと判断した場合は、当面の間、差押を保留する場合もありますので、その際は早めにご相談ください。
問12 猶予が取消となった場合はどうなりますか。 |
原則として、すでに納期限を経過した税金については、一括で納付していただき、納期限が未到来の税金については、納期限までに納付していただくこととなります。納付がない場合は、差押による財産の処分が行われますが、鹿角市が納税できないと判断した場合は、当面の間、差押を保留する場合もありますので、その際は早めにご相談ください。
問13 猶予を申請する税金は、現在課税されているすべての税金になりますか。 |
納期限内に納付できる税金については、猶予の申請をする必要はありません。ただし、猶予が認められた場合であっても、猶予の申請をしなかった税金が未納になった場合は、猶予が取消となることがありますので、注意してください。
問14 新型コロナウイルスの影響で大幅な減収があったが、猶予の対象となりますか。 |
要件に該当すれば、徴収猶予、換価の猶予の対象となり得ますが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方には徴収猶予の特例制度がありますので、関連リンクをご確認ください。
問15 猶予期間中は、「滞納がない証明」などを発行してもらえますか。 |
納期限を経過している税金が存在することになるため、「滞納がない証明」「マル鹿証明」などは発行することができません。証明書の提出先に、猶予に該当していることを説明のうえ、相談するなどの対応をご検討ください。
問16 住民税を給与から天引きされていて生活が苦しいとき、猶予を受けることはできますか。 |
住民税を特別徴収の方法によって納付する納税者は、その住民税について猶予を受けることができません。
問17 猶予を受けずに税金を未納にしているとどうなりますか。 |
納期限経過後、おおよそ20日以内に督促状が届き、それでも納付しなかった場合は、差押などの滞納処分を受けることになります。
問18 猶予を受けて分割納付していましたが、事情が変わり、計画どおりに納付することができなくなりましたが、どうすればよいですか。 |
猶予期間内であれば、猶予の延長も含めて、納付計画を見直すこともできますので、早めにご相談ください。なお、やむを得ない事情もなく、連絡もないまま、納期限や猶予期間を過ぎた場合、延長の申請は認められませんので、ご注意ください。
問19 猶予の承認通知が送られてきたのですが、差押は解除されますか。 |
すでに差押を行ったものについては、原則として納税者からの申請がない限り、差押を継続します。事業の継続又は生活の維持に支障があるときは、差押を解除する場合がありますで、ご相談ください。
4.申請手続きについて
問20 申請にはどのような方法がありますか。 |
申請書と添付書類を鹿角市役所税務課に提出していただきます。提出の方法は、持参、郵送を問いません。なお、申請書等の用紙は税務課窓口または鹿角市のホームページでお求めください。
問21 どのような財産を担保にすればよいですか。 |
担保に供することが出来るのは、原則として、国債・地方債、社債・有価証券、土地、保険付の建物・建設機械等、鉄道財団等、保証人の保証であって、猶予を申請する金額に相当するものに限ります。なお、すでに差押となっている財産がある場合は、その財産の価額も担保とみなします。
問22 担保が提供できない場合はどうすればよいですか。 |
担保として提供できる種類の財産を所有していない場合などは、担保の提供を要しないものとします。その場合は、申請書の「担保提供を困難とする特別な理由」欄にその旨を記載してください。
問23 申請書は本人が提出しなければなりませんか。家族に代理で手続きを頼むことはできますか。 |
申請書の提出は、本人以外でもさしつかえありませんが、申請書は必ず本人の名義で記載していただく必要があります。その際、代理人の署名を求める場合がありますので、代理人の印鑑をご持参願います。
問24 申請する猶予の期間は、どのように決めればよいですか。 |
1.今後の平均的な収入・支出の見込金額と今後1年以内の臨時的な収入及び支出額の差し引きから、「猶予期間の開始日」以降、月ごとの納付可能な額を算出します。
2.猶予を申請する税金に「1」で算出した額を納付した場合、完納となる日が「納付計画の最終日」となります。
3.「猶予期間の開始日」から「納付計画の最終日」までが、猶予の期間となります。なお、猶予の期間は1年以内となるように計画を作成していただく必要があります。
問25 分納方法は、毎月納付しなければなりませんか。 |
原則として、毎月の分割納付によることとなりますが、これによることができないやむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。
問26 年金は2か月ごとにもらっているが、財産目録の収入の金額には、月あたりの入金額を記載すればよいですか。 |
そのとおりです。介護保険料など天引きされている額を差し引き、2で除した金額を記載してください。
問27 金融機関に預金していない手持ち金からもいくらか納付できるが、財産目録にどのように記載したらよいですか。 |
財産目録の「金融機関等の名称」欄に「手持ち金」などと記載のうえ、金額、納付可能金額を記載してください。
問28 申請書や財産目録の記載欄に書ききれない場合はどうしたらよいですか。 |
特記事項欄や余白に記載し、それでも不足する場合は、任意の用紙に記載のうえ、申請書等に添付して提出してください。
問29 1年間を超えて猶予を受けることはできませんか。 |
できません。ただし、猶予期間中にやむを得ない事情等により結果的に完納できなくなった場合は、すでに猶予を受けた期間と併せて最長2年まで猶予の延長を申請することができます。
問30 いわゆる内縁の妻が怪我で入院し、医療費を負担しているため、納税が困難になっています。内縁の妻は親族に含まれますか。 |
親族に含まれます。生計を一にしていれば、事実上婚姻関係にある者は生計を一にする親族として取り扱います。
更新日:2024年04月22日