森林経営管理制度 経営管理権集積計画 ページID : 12064 森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を推進するため、「森林経営管理法」が制定され、森林経営管理制度がスタートしました。 この制度では、森林所有者に適切な時期に伐採、造林、保育を行う「責務」が明確化され、森林所有者自らが森林の経営管理を行うことが求められていますが、経営管理ができない場合は市町村が委託を受け、再委託により適正化管理を行うこととしております。 市町村へ委託する場合は経営管理集積計画を定め、計画の公告及び縦覧を行うこととなることから、年度ごとの公告をホームページに掲載しております。 令和3年 公告 令和4年 公告 令和5年 公告 令和6年 公告 よくある質問