農業用施設維持管理支援事業(資材支給)について

更新日:2024年02月01日

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農業用施設維持管理支援事業(資材支給)とは

農業用施設の維持管理作業に対して必要な資材等を支給する制度です。これにより、地域の共動維持管理体制の構築並びに災害の未然防止を図ることを目的とします。

資材等の支給対象者

自治会・町内会
農業用施設の維持管理組合 など
かづの土地改良区

資材等の支給対象となる作業

農業受益者2名以上の農業用施設の機能維持のために行う作業

農業用施設の対象となるもの

・用水路 ・排水路 ・用排水路

・道路法に定める道路以外の農業用道路

・頭首工 ・ため池 など

対象とならない作業

以下の区域内での作業は対象外となるため、ご確認ください。

中山間地域等直接支払交付金事業区域
多面的機能支払交付金事業区域

支給できる資材の種類

・ 砕石類

・ 土のう袋

・ コンクリート二次製品

・ その他農業用施設の機能維持のために必要な資材

支給限度額

1団体あたり 10万円 未満(税込)

※かづの土地改良区は1管理区あたりの限度額

 

申し込みの流れ

申請書の提出

申請書へ必要事項を記入し、位置図対象箇所の現況写真を添付し、以下の場所に提出してください。

・提出場所 市役所2階 農地林務課窓口

様式のダウンロードはこちら

内容の審査・資材の搬入

提出された申請書を担当課にて審査します。

申請内容に問題がないことが確認され次第、あらかじめ指定した箇所へ資材を搬入します。

作業の実施・完了報告

資材が搬入され次第、作業を実施して下さい。

 

作業が完了次第、速やかに別紙様式「農業用施設維持管理作業完了届」と、完成した旨が分かる写真を添付して提出してください。

様式ダウンロードはこちら

そのほかご不明な点等ございましたら以下の問い合せ先へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 農地整備班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0246 ファックス:0186-30-1515
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