政務活動費とは

更新日:2024年02月01日

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 平成24年地方自治法の改正により、「政務調査費」から「政務活動費」となっています。
 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「鹿角市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められた鹿角市議会議員の調査研究、その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派及び会派無所属議員に対して交付されるものです。

金額・交付方法
交付対象 会派及び会派無所属議員に対して交付(条例第2条)
交付金額 月額5,000円(条例第3条)
交付方法 会派の代表者又は会派無所属議員の請求により、当該年度交付予定額を一括して交付(条例第3条)
返還 年度末に残余がある場合は、その額を返還する(条例第8条)
使途基準(条例第5条)
項目 内容
調査研究費 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費 会派等が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派等が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派等が行う住民からの市政及び会派等の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等の参加に要する経費
資料作成費 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派等が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費
その他の経費 上記以外の経費で会派等が行う調査研究その他の活動に必要な経費

「会派(会派所属議員を含みます。)」と「会派無所属議員」をあわせ「会派等」と表しています。

  • 上記に関連するものであっても、飲食を伴う懇親会等への支払に充ててはならない。

関連規程

鹿角市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF:87.1KB)

鹿角市議会政務活動費の交付に関する規則(PDF:91.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:0186-30-0280 ファックス:0186-30-1133
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