市議会の運営
定例会の流れ
市議会の会議には定例会と臨時会があります。
定例会とは、付議事件の有無にかかわらず定例的に招集される会議のことをいい、毎年、年4回以内において条例で定める回数招集されます。本市議会では年4回と定めており、通常3、6、9、12月に開催されます。
臨時会とは、定例会のほかに臨時の必要がある場合、必要な特定の事件に限って随時これを審議するために招集される議会のことをいいます。
本会議
本会議とは全議員で構成する議会の会議のことで、議案などを審議し、最終意思を決定するほか、市政全般について質問を行う場です。
本会議を開くためには、原則として議員定数の半数以上の出席が必要であり、議会の意思は出席議員の過半数で決定します。
議会としての権限や能力は本会議に認められるもので、委員会での議決などは、本会議の事件審議のための判断資料としての意味をもつに過ぎず、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択などは、この本会議で行わなければ法的な効力は生じません。
議会にはこの本会議のほか、議員の一部をもって構成する委員会と呼ばれる会議があります。
委員会
議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される委員会があり、次の3種類があります。
常任委員会 | 市の事務は広範多岐にわたり、しかも専門化、技術化してきています。そこで、本会議での審議を効率的に行うため、部門別に常設的な委員会を設け、市の事務に関する調査を合理的、能率的に行うほか、請願・陳情などを審査します。 本市議会には、総務財政・教育民生・産業建設の3つの常任委員会が設置されています。 |
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特別委員会 | 常任委員会のほかに、特定事件や臨時的な事件などについての審査を行うために設置される委員会のことです。 本市議会においては、毎年決算認定時期において「決算特別委員会」が設置されます。 |
議会運営委員会 | 議会運営の円滑化を図るために設けられる任意の委員会であり、議会運営のための議員間の事前の意見調整などを行い、会議を円滑にしかも能率的に進行させるため重要な役割を果たすものです。 |
→委員会名簿は関連情報中「委員会名簿」をご覧ください。
更新日:2024年02月01日