郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象となる方

更新日:2024年02月01日

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郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることのできない下記に該当する方は、あらかじめ鹿角市選挙管理委員会に届け出た代理人(選挙権を有する方に限ります)に、投票に関する記載をさせることができます。 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人については、「関連情報」の「郵便等による不在者投票の対象となる方」をご覧ください。

身体障害者手帳

上肢、視覚の障害

  • 1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障害

  • 特別項症
  • 第1項症
  • 第2項症
  • 上記該当者であっても下記ページの項目に当てはまる方でなければ、この制度の対象者にはなりませんのでご注意ください。
  • 代理記載の方法による投票を行うためには、以下の手続きが必要となります。ご不明な点は選挙管理委員会までお問合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0285 ファックス:0186-30-1001
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