【かづの牛】地理的表示(GI)登録されました!
令和7年1月30日、地域の特性を生かした農産品を保護する、農林水産省の「地理的表示(GI)保護制度」において、本市のブランド牛肉である「かづの牛」が地理的表示として登録されました。
市内の生産団体による登録は、「松館しぼり大根」に次いで2件目、県内では6件目の登録となります。また、和牛としては全国で12件目、日本短角種としては全国で初めての登録となります。
今回の登録で、「かづの牛」という名称・産品を知的財産権として農林水産省が保護することにより、産地の適切な評価や価値の維持・向上、産品に対する信用と生産者の利益の保護、消費者の利益を保護することが可能となります。
登録産品の概要
〇登録番号:第157号
〇登録団体:かづの牛振興協議会
(事務局:秋田県畜産農業協同組合、鹿角地域振興局農業振興普及課、鹿角市農業振興課)
〇生産地:鹿角市及び鹿角郡小坂町
〇地域との結びつき
・鉱山地帯であった鹿角地域は、日本短角種の元となる「南部牛」を江戸時代から使役。現在も日本短角種の主要生産地。
・地域が一体となって、公共放牧場や牛舎の整備、肥育技術指導を行い、夏季は放牧、冬季は牛舎で飼養する「夏山冬里方式」で育て、醤油かすや稲発酵粗飼料、りんごかす等の地元由来の飼料も給餌するなど、地域内一貫生産体制を確立。
〇特性
・希少な日本短角種。脂肪分が少なく、美味しさのもととなる遊離アミノ酸を多く含む。
・適度な歯ごたえや、噛むごとに増す味わいが実需者や消費者から高評価。全国的に短角種の生産が減少傾向にある中、出荷頭数は増加傾向。
〇生産の方法
・日本短角種であり、(一社)日本短角種登録協会の子牛登記証明書又は本登録証明書を有する。
・鹿角市及び鹿角郡小坂町が最長、かつ最終飼養地であり、出荷月齢は22か月以上とし、生産地内の公共牧野もしくは放牧地で出荷までに放牧を経ている。
地理的表示(GI)保護制度とは
地理的表示(GI)保護制度は、特定の地域で生産され、その土地の特性を活かした農産物や食品を保護するための制度です。
具体的には、国(日本では農林水産省)が特定の農産物や食品を「地理的表示(GI)」として登録し、認められたものだけがその名称を使えるようにします。登録された産品には、専用のマーク(GIマーク)が付けられ、消費者が本物を見分けやすくなります。
これは、日本だけでなく世界各国でも導入されており、地域の特産品を守り、消費者が安心して本物を選べるようにするための仕組みです。
更新日:2025年01月30日