自治会館建設事業費補助制度の概要
制度の目的
地域の集会施設の整備を容易にし、施設の利用を高め、もって連帯意識の高揚及び地域の活性化に寄与するため、自治会館等の集会施設の建設整備に要する経費に対して、補助金を交付するものです。
補助金交付対象
自治会等が事業主体となり、地域住民が集会及び地域の活性化事業に使用するための自治会館等の建設整備事業費とします。
補助対象経費
自治会館等の建築及び整備に要する経費で本体工事並びに電気、給排水の附帯工事費の合計額とします。
1.新築・改築・増築の場合 補助金の算式
2.改修の場合
自治会が実施する30万円以上の自治会館の改修事業に対して、その2分の1を補助します。補助金の上限は50万円、または100万円です。
上限50万円で市の補助金の交付を受けて改修した自治会館は、5年を経過しないと交付を受けられません。また上限100万円の補助金を受けて改修した自治会館は10年を経過しないと交付を受けられません。
補助金の交付申請について
- 事業を申請する自治会は、工事着手の前年に、事業内容について事前協議をする必要があります。 自治会館建設事業事前協議書に次の書類を添付してください。
- 自治会等において事業実施の意思決定をした際の議事録の写し
- 事業に係る予算書若しくは決算書又は事業資金の状況がわかる書類の写し
- 事業に係る軽易な図面等の写し
- 事業年度になりましたら、補助金の交付申請を行い、交付決定を受けなければなりません。工事設計書の作成、建築確認申請、業者選定が終わりましたら、交付申請の手続きとなります。補助金交付申請書に次の書類を添付してください。
- 建物の図面(配置図、平面図、立面図等)
- 工事内訳書(設計書又は見積書)
- 建築基準法による建築確認済通知書の写し
- 入札調書の写し(入札を行った場合のみ)
- 自治会会員名簿
- 契約書の写し(契約を締結した場合)
- 自治会館管理運営規程(ある場合)
補助金の交付決定前に着手してしまうと、補助金交付が受けられません。
補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 36.0KB)
補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 45.2KB)
- 申請書の内容を審査して補助金額を決定し、自治会に補助金交付決定通知書を送付します。
更新日:2024年12月04日