就学指定校の変更手続きについて

更新日:2024年02月01日

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 児童生徒が就学する市立の小・中学校については、教育委員会で通学区域に基づき指定しています。しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方については、教育委員会へ申請することにより、指定された学校以外への通学が認められる場合があります。(就学指定校変更といいます)

 基準については次のとおりとなります。 《就学指定校変更申請書(ダウンロード版)(Wordファイル:15.6KB)

就学指定校の変更手続きの詳細
区分 許可事由 内容 許可学校 添付書類 期間
1 転居 在学中に他の学区に転居した場合 前住所地により指定される学校   必要とする期間
2 転居予定 家屋の新築等のため近い将来(6箇月以内)他の学区に転居する場合(家屋の新・改築により一時的に学区外へ転居した場合を含む) 住所移転予定地の学校
建築確認通知書、 売買契約書若しくは賃貸契約書の写し又は転居を証明できる書類の写し
必要とする期間
3 留守家庭 家族全員が働いている等の理由により、児童の帰宅する時間帯に家族が不在となる家庭で、児童の安全性等を考慮する必要がある場合(ただし、小学校に限る) 下校後、児童を保護する場所の学校 家族の勤務証明書・児童預かり証明書等で必要性が証明できる書類 必要とする期間
4 特別支援学級 特別支援学級へ入級する場合 特別支援学級設置校   必要とする期間
5 身体的理由 病気や肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等の利便性や安全性を考慮する必要がある場合 病院の近接校 医師の診断書等で証明できる書類
(新規申請時のみ)
必要とする期間
6 家庭の事情 家庭の事情により住民票の異動ができない場合 居住地により指定される学校 居住を証明できる書類 必要とする期間
7 小学校指定校変更による中学校入学又は進級 指定校変更又は区域外就学の許可を受けて小学校卒業まで継続して在学した場合 卒業した小学校の進学中学校   必要とする期間
8 兄弟姉妹 兄弟姉妹が指定校変更又は区域外就学により就学している学校への就学を希望する場合 兄弟姉妹と同じ学校   必要とする期間
9 その他 その他の事由による就学指定校変更 教育委員会が適当と認めた学校  必要とする書類 必要と認める期間

注意点

  • 継続の場合においても、申請は年度毎の更新になります。
  • 通学については、保護者の責任で行うことを条件とします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 総務学事課 学事指導班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0291 ファックス:0186-30-1140
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