砂防指定地における行為および砂防設備占用の許可

更新日:2024年02月01日

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砂防指定地とは

 集中豪雨等を原因とする土砂災害を防止するため、砂防えん堤等の砂防設備を設けたり、土砂の流出等を誘発するような一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地(河川・渓流)をいい、砂防法の規定により国土交通大臣が指定します。

砂防指定地内での一定の行為の制限について

 砂防指定地内では、砂防法の規定により一定の行為は制限されています。指定地内で次の行為をする場合は、市の許可を受ける必要があります。

項目

  1. 施設または工作物の新築、増築、改築または除却
  2. 立木竹の伐採または樹根の採取
  3. 木竹の滑り下ろしまたは地引きによる搬出
  4. 掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
  5. 土砂(砂れきを含む。)の採取もしくは鉱物の採掘またはこれらのたい積もしくは投棄
  6. その他、治水上砂防のため支障があると認める行為

砂防設備の占用等の許可について

 砂防設備とは、土砂災害等を防ぐために設置される砂防えん堤や護岸のことをいいます。
 砂防設備を占用しようとする場合、または砂防設備から土砂を採取しようとする場合は、市の許可を受ける必要があります。また、許可に基づいた占用料及び土砂採取料については、秋田県砂防法施行条例第15条の規定により、秋田県(鹿角地域振興局建設部用地課)に直接納入してください。

占用料の対象となる占用物件

電柱、電話柱その他の柱類、鉄塔(やぐらを含む。)、水道管、排水管その他の管、橋梁、桟橋又は通路、その他の敷地

土砂採取料の対象となる土砂採取

砂利、切込砂利、砂、土砂、栗石、玉石、軽石

許可の申請について

 前表にあげる行為の許可、または砂防設備の占用の許可の申請をする場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。

申請書

  • 砂防指定地内制限行為許可申請書
  • 砂防設備占用等許可申請書

申請書は「関連ファイルのダウンロード」をご参照ください。

添付書類

  • 位置図
  • 不動産登記法第17条の規定する地図に申請地を明示したもの
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 権限を有することを証する書類

行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類があるので事前にご相談ください。

確認事項について

 砂防指定地の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については、都市整備課計画管理班までお問い合わせください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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