公園内行為(鹿角市都市公園条例第4条)
公園内行為について
鹿角市都市公園条例第4条の規定により、公園内で以下のような行為を行う際には、公園管理者(市長)の許可を受ける必要があります。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は映画を撮影すること
- 興業を行うこと
- 競技会、展示会、大規模な集会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること
- 花火、のろし、その他火気を使用すること
許可申請
提出期限
公園内行為を行う日の5日前まで
提出書類
申請書 1部
公園内行為許可申請書
添付書類 1部
必要に応じて指示します
許可事項の変更
許可を受けた事項について変更する場合
提出期限
変更が必要となったら速やかに提出すること
提出書類
申請書 1部
公園施設の設置・管理公園占用・公園内行為の変更許可申請書
添付書類 各1部
- 設計書
- 仕様書
- 図面
- その他(必要に応じて指示します)
使用料
鹿角市都市公園条例第11条の規定により、公園内行為の許可を受けた者は以下の表に掲げる使用料を納付しなければなりません。
区分 |
単位 |
金額 |
---|---|---|
物品の販売、募金その他これらに類する行為 |
1人につき1日 |
100円 |
業として行う写真、又は映画の撮影 |
1日につき |
4,200円 |
興業 |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
30円 |
競技会、展示会、大規模な集会その他これらに類する催し物の開催 |
使用面積1平方メートルにつき1日 |
10円 |
鹿角市都市公園条例第12条の規定により、市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができます。
使用料の減免を受けたい方は、使用料減免還付申請書を公園内行為許可申請書に添えて提出してください。
様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。
提出先
鹿角市役所 都市整備課 計画管理班
更新日:2024年02月01日