公園施設設置・管理(都市公園法第5条)

更新日:2024年02月01日

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公園施設設置・管理について

 都市公園法第5条の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、公園管理者(市長)の許可を受ける必要があります。

許可申請

提出期限

 占用開始日の30日前まで

提出書類

申請書 1部
  • 公園施設設置許可申請書
  • 公園施設管理許可申請書
添付書類 各1部
  • 設計書
  • 仕様書
  • 図面
  • その他(必要に応じて指示します)

設置・管理期間 10年以内

許可事項の変更

 許可を受けた事項について変更する場合

提出期限

 変更が必要となったら速やかに提出すること

提出書類

申請書 1部

公園施設の設置・管理公園占用・公園内行為の変更許可申請書

添付書類 各1部
  • 設計書
  • 仕様書
  • 図面
  • その他(必要に応じて指示します)

工事完了届

 鹿角市都市公園条例第10条第1号の規定により、公園施設の設置に関する工事が完了したときは、速やかにその旨を届け出る必要があります。

提出期限

 工事完了後速やかに提出すること

許可の更新

 許可期間満了後も継続して管理しようとするときは、 期間更新許可申請書を提出する必要があります。

提出期限

 許可期間満了日の10日前まで

提出書類

届出書 1部

工事完了届

廃止届・原状回復届

 鹿角市都市公園条例第10条第2号の規定により、公園施設の設置若しくは管理を廃止したときは、速やかにその旨を届け出る必要があります。また、第10条第3号の規定により、設置若しくは管理を廃止して公園を原状に回復したときは、速やかにその旨を届け出る必要があります。

提出期限

廃止及び原状回復をしたら速やかに提出すること

提出書類

届出書 1部

【廃止の場合】 公園施設の設置・管理・公園占用廃止届

【原状回復の場合】 原状回復届

使用料

使用料一覧

区分

単位

金額

公園施設の設置の許可を受けてする土地の使用

使用面積1平方メートルにつき1年

近傍類地の1平方メートル当たりの固定資産税台帳登録価格に比準する価額に100分の3.6を乗じて得た額

公園施設の管理の許可を受けてする施設の使用

使用面積1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの再建設価格から経過年数による償却費を差し引いた額に100分の7を乗じて得た額

  • 鹿角市都市公園条例第12条の規定により、市長が認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができます。
  • 使用料の減免を受けたい方は、使用料減免還付申請書を公園施設設置許可申請書又は公園施設管理許可申請書に添えて提出してください。

様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。

提出先

 鹿角市役所 都市整備課 計画管理班

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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