住宅用家屋証明書について

更新日:2025年11月05日

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住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋の権利に関する登記(保存・移転・抵当権の設定)を行う場合の登録免許税を軽減するために必要な書類であり、軽減を受けるためには住宅の新築または取得後1年以内に申請をする必要があります。また、一定の要件を満たす場合にのみ交付可能です。

※住宅借入金等特別控除の申告をする際、住宅用家屋証明書が必要になる場合がありますので住宅用家屋証明書取得後、写しを保管し活用してください。

交付要件と必要書類

共通の要件

・自己の居住用の家屋の新築・取得(※家屋取得後、実際に居住すること

・床面積が50平方メートル以上

・区分所有建物の場合は、耐火・準耐火建築物、もしくは一団の土地に集団的に新築された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合

・併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、床面積の90%を超える部分が居住用

個人が新築した場合(注文住宅等)

・新築から1年以内に保存登記をすること。


【必要書類】

・住宅用家屋証明申請書

・表題登記申請書、完了証、表題登記などの写し

・住民票の写し

※特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、認定申請書または通知書の写しが必要となります。

※未入居(住所変更をしていない)の場合は、申立書の提出も必要となります。

個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅等)

・建築後使用されたことのないこと。

・取得原因が「売買」または「競落」であること。

・取得後1年以内に保存登記または移転登記をすること。


【必要書類】

・住宅用家屋証明申請書

・登記事項証明書、登記完了証などの写し

・住民票の写し

・売買契約書、譲渡証明書

・代金納付期限通知書(取得原因が「競落」のとき)

※特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅住宅の場合は、認定申請書または通知書の写しが必要となります。

※未入居(住所変更をしていない)場合は、申立書または入居見込み確認書(宅地建物取引業者(買主である当該申請者の依頼を受けて当該家屋の取得にかかる取引の代理または媒介をする場合に限る)が発行するもの)の提出が必要となります。

個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

・取得原因が「売買」または「競落」であること。

・建築後使用されたことのある住宅用家屋を個人が取得後1年以内に移転登記すること。

・昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。

※昭和56年12月31日以前に建築された家屋は「耐震基準適合証明書」等が必要となります


【必要書類】

・住宅用家屋証明申請書

・登記事項証明書

・住民票の写し

・売買契約書、譲渡証明書

・代金納付期限通知書(取得原因が「競落」のとき)

※昭和56年12月31日以前に建築された家屋は別途で、下記のいずれかの書類が必要となります。

・耐震基準適合証明書

・住宅性能評価書の写し

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等で特定の増改築工事(リフォーム)がされたもの)場合

「建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の要件」を満たし、かつ下記を満たすもの。

・宅地建物取引業者(登録業者)から当該家屋を取得したこと。

・当該申請者が当該家屋を取得する2年以内に、宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと。

・当該家屋の取得時において、新築されてから10年を経過した家屋であること。

・リフォーム工事の総額が300万円を超えること、または当該家屋の価格に占める工事の総額の割合が20%を超えること。

・以下に該当するリフォーム工事が行われたこと。

リフォーム工事の内容

・工事の合計額が100万円を超える次の(1)~(6)の工事

・50万円を超える、次の(4)~(6)までのいずれかの工事

・50万円を超える、つぎの(7)の工事で給水管、排水管または雨水侵入を防止する部分の保証保険契約が締結されていること。

 

(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替

(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替

(3)家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所等のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替

(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替

(5)バリアフリー工事

(6)省エネ改修工事

(7)給水配管・雨水侵入を防止する部分に係る工事

※(7)に該当する場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類が必要となります。


【必要書類】

・「建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)」の書類と同様

・増改築等工事証明書

・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する証明書

その他

・【抵当権設定登記】の場合は、上記の必要書類に加えて、債権が確認できる書類(金銭消費貸借契約書、債務保証契約書等)の写しの提出が必要となります。

・手数料は1通1,300円

・郵便請求で請求される場合は、下記リンクをご確認ください。

https://www.city.kazuno.lg.jp/kurashi_tetuzuki/zeikin/7/3610.html

・必要となる書類については、下記の表「必要書類について」をご確認ください。

必要書類について(PDFファイル:34KB)

住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:40KB)

住宅用家屋証明申請書(Wordファイル:40KB)

申立書(PDFファイル:52.7KB)

申立書(Wordファイル:20.9KB)

入居見込み確認書(PDFファイル:37.8KB)

入居見込み確認書(Wordファイル:15.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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