固定資産税Q&A

更新日:2024年02月01日

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質問1.納税通知書が届く前に住宅を取り壊しましたが、届いた通知書では固定資産税が課税となっていました。なぜでしょうか。

回答1.

固定資産税は、毎年1月1日現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、納税通知書が届く前に取り壊した家屋も、1月1日には存在していたことから、固定資産税の課税対象となります。

質問2.住宅を取り壊しましたが、住宅が建っていた土地について、翌年度の固定資産税額が高くなりました。なぜでしょうか。

回答2.

土地の上に要件を満たす住宅が建っていると、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、その土地の固定資産税額が減額されます。しかし、その住宅が滅失や要件を満たさなくなると、特例の適用から外れることになるためです。詳しくは「関連情報」の「住宅用地に対する課税標準の特例」をご参照ください。

質問3.4年前に新築した住宅が、今年から固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか。

回答3.

要件を満たす新築住宅は、3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
4年前に新築した住宅の場合、3年度分減額が適用されており、今年分については適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため税額が上がったものです。詳しくは「関連情報」の「家屋の課税のしくみ」先の「新築住宅の減額措置」をご参照ください。

質問4.地価が下がっているようですが、固定資産税が下がりませんでした。なぜでしょうか。

回答4.

土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置があります。
地価が下落する中、税負担が下がらない土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。詳しくは「関連情報」の「宅地等の負担調整措置について」をご参照ください。

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