起業・創業支援事業補助金
計画的な起業・創業又は事業承継を実施する方に対して、最大50万円の補助金を交付します。
さらに移住者の方は上限額を最大10万円、空き店舗バンク登録店舗を利用された方は上限額を最大20万円加算します。
【R8年度拡充】新たに「事業承継」を支援対象に追加しました。
対象者
以下のすべてに当てはまる方
【起業・創業】
- 市内に居住又は起業・創業とともに移住し、市内で起業・創業すること
- 商工会等が主催する創業塾、あるいは経営指導等を受講し、終了していること
- 市税を滞納していないこと
【事業承継】
- 市内に主たる事業所(本社・本店等)を有している法人又は市内に居住(移住する場合を含む)する個人。
- 市内に重たる事業所を有する事業の承継であること
- 事業承継にあたって従業員の雇用が継続される見込みであること
※従業員承継、第三者承継(M&Aを含む)を対象とし、親族承継(三親等以内)は対象外となります。
対象となる事業
以下のすべてに該当する創業
- 創業する事業が、農業・易断所・病院などの業種に該当しないこと
- 市内に主たる事業所をおくこと
- 中小企業者に該当する会社または個人として事業を開始すること
対象となる費用・上限額
補助率は2分の1以内
上限額は50万円、ただし移住者は上限額に10万円加算、空き店舗バンク登録店舗活用の場合は上限額に20万円加算
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起業・創業 |
内訳 |
|---|---|
| 事業拠点費 | 電気設備、店舗の内装工事・看板等構築物費、その他事業所の設置に要する経費(土地・建物の取得及び造成に係るものや換金可能なものを除く。) |
| 商品化促進費 | 事業開始時における試作品製作に要する経費 |
| 宣伝広告費 | 事業開始時における新聞広告、チラシ製作・配布、その他宣伝広告に必要とする経費 |
| 法人登記費 | 法人設立時の登記に要する経費 |
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事業承継 |
内訳 |
|---|---|
| 株式譲渡費 | 事業を承継しようとする相手方の株式の取得費 |
| 事業譲渡費 | 事業譲渡契約書に記載された譲渡費用 (土地・建物の取得費用を除く) |
| (注意) | 上記はいずれも譲受人が譲渡人へ支払う費用が対象となります |
交付までの流れ
商工会等に相談し経営指導等を受講後、市に申請書等を提出してください。開業後に実績報告書等を提出してからの補助金交付となります。





更新日:2026年04月13日